社会の理解
問13 「障害者総合支援法」における補装具として、正しいものを1つ選びなさい。
- 車椅子
- 手すり
- スロープ
- 床ずれ防止用具
- 簡易浴槽
(以下、WAM NETより)
(制度の概要)
障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。
補装具は、18歳以上の障害のある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障害のある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。
(対象)
補装具を必要とする障害のある方、障害のある児童
(補装具の種類)
- 義肢(義手、義足)
- 装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
- 座位保持装置(姿勢保持機能付車いす、姿勢保持機能付電動車いす、その他)
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
- 補聴器
- 車いす
- 電動車いす
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 歩行器
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
(利用料)
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりも補装具に係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
※ただし、利用者または世帯員のうち、市区町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、全額自己負担となります。
(以上、WAM NETより)
以上の知識だけで、解答は、選択肢1番を選べますが、
来年の受験の学習には、少し不十分なので、以下の内容を学習してください。
以下のリンクを参考にしながら学習を進めてください。
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(上記引用)
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補装具とは、障害者総合支援法に基づいて支給され、障害者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
(3) 支給に際して専門的な知見(医師の判定書や意見書)を要するもの。
(1) 補装具費の支給を受けるには
補装具費の支給(購入又は修理)を受けるには、支給を申請する時点で身体障害者手帳を所持しているか、又は障害者総合支援法施行令で定める難病等で、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められる必要があります。
(2) 補装具費の支給の窓口(援護の実施機関)
補装具費の支給は、障害者等への援護の一つとして、各区市町村が行います。
補装具費の支給を受けるまで
(3) 補装具の判定
補装具費の支給に際して、身体障害者(18歳以上)の場合は身体障害者更生相談所の判定が必要です。
補装具の種類によっては医師の意見書による書類判定も可能です。詳しくは(7)補装具判定の方法を参照してください。
東京都では、身体障害者福祉法第15条に定められた医師、又は障害者総合支援法第59条に基づく更生医療を主として担当する医師(以下併せて「指定医」という)が補装具費支給意見書を作成することとしています。(難病等の方は、難病治療に携わる医療を主として担当する医師でも可能です。)
また、身体障害児(18歳未満)に対する補装具費の支給には、原則として、表に示した意見照会機関の医師が作成した補装具費支給意見書が必要です。
判定(又は意見照会)機関は次のように区分されています。
(4) 障害者総合支援法以外の補装具の制度
補装具に関連する制度には、障害者総合支援法の他に、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法、及び介護保険法による福祉用具貸与制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。
(5) 治療のために使用される装具
装具には、変形の矯正用など治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具は医療保険による給付が受けられるため、障害者総合支援法による補装具費支給の対象にはなりません。障害者総合支援法による補装具費支給は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に支給の対象になります。
(6) 補装具費が支給される補装具の種目
補装具費が支給される補装具の種目やその内容(名称、型式、基本構造等)、また、基準となる額などは、厚生労働大臣の告示に定められています。
(7) 補装具判定等の方法(18歳以上の場合)
ア 身体障害者更生相談所が、本人の来所又は自宅等への訪問により判定(直接判定) 義肢*、装具*、座位保持装置、電動車椅子*、重度障害者用意思伝達装置**
*本人の来所による判定のみ
**申請者の状況を確認の上、判定方法を決定します。
イ 身体障害者更生相談所が、指定医の意見書により判定(書類判定)※
補聴器(高度難聴用(片耳)を除く)、車椅子(手押し型以外のオーダーメイド)、重度障害者用意思伝達装置**
※意見書により判断が難しい場合は、直接判定に変更することがあります。
**申請者の状況を確認の上、判定方法を決定します。
ウ 区市町村が、指定医の意見書により判断※ 義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡、補聴器(高度難聴用(片耳))、車椅子(手押し型オーダーメイド、手押し型以外のレディメイド)、歩行器
※意見書により判定が難しい場合は、センターが判定することがあります。
エ 区市町村が、申請書のみで判断(意見書が省略可能)※
盲人安全つえ、車椅子(手押し型レディメイド)、歩行補助つえ
※申請書のみで判断が難しい場合は、意見書が必要になることがあります。
★ 留意事項★
☆ 他県の施設等に入所中の場合には、他県の身体障害者更生相談所で判定を受けていただくことがあります。
☆ 補装具の基準にない特例補装具費の支給は、補装具の種別に関わらず、直接判定が必要です。
☆ 意見書の提出に代えて、東京都心身障害者福祉センターにおいて、判定を受けることを希望される場合は、センターで判定を行います。
(8) 補装具の個数
補装具費の支給の対象となる補装具の個数は原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上など、特に必要と認められた場合は、2個とすることが可能です。また、修理期間中の代替用については、支給の対象となりません。
(9) 補装具費の再支給
補装具費の支給制度では種目や型式ごとに耐用年数(通常の装用状態において当該補装具が修理不能となるまでの想定年数)が設定されており、通常の補装具の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。
しかし、障害状況の変化等で適合しなくなった(合わなくなった)場合や、著しく破損し修理不可能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも、修理等により継続して使用可能な場合は、再支給の対象になりません。
(10) 適合判定
補装具は障害状況に合わせて作製し、使用する必要があります。適合しない(合わない)場合は効果が十分得られず、変形や褥瘡(じょくそう)などの二次障害を招くことがあります。
このため、補装具費の支給を受けて購入する補装具が障害状況に適合しているか(合っているか)を確認する、適合判定が必要になります。
下記の補装具は、新規支給と処方変更の場合、適合判定が必要です。
義肢(義手・義足)、装具(上肢・下肢)、座位保持装置、車椅子(オーダーメイド)、電動車椅子(手動兼用型・その他電動車椅子の一部)、重度障害者用意思伝達装置、特例補装具
センターが直接判定した場合はセンターが、書類判定の場合は意見書作成医が行うことになります。センター以外で適合判定等を受けた場合は、適合報告書の提出が必要です。
(4) 障害者総合支援法以外の補装具の制度
補装具に関連する制度には、障害者総合支援法の他に、戦傷病者特別援護法、労働者災害補償保険法、及び介護保険法による福祉用具貸与制度があります。いずれの制度も障害者総合支援法に優先して適用されます。
補装具関連として、障害者総合支援制度以外の制度がありますので、来年受験されるかたは、同時に学習をしておくと体系化された知識となります。