今日も攻める「虎に翼」・・・民法730条の「お節介」を戒める=自民党改憲案(24条)にもクギ! | santos008jpのブログ

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 艱難辛苦の末に纏まった新しい民法。ドラマでは、その中で民法730条の条文について「法律にする様な事か?」と疑問を呈していた。

 

 民法730条とは「直系血族及び同居の親族は、互いに扶(たす)け合わなければならない」と云う条文で、「親族関係から生ずる効果として、親族間の扶け合い義務を、規定したもの」とされている。これは、有り体に言えば「家制度の残滓」とも言える条文である。夫婦間や養育義務のある期間に於ける親子間の扶助は当然であるが、「直系血族及び同居の親族」に相互扶助を求める範囲は限られるべきで、例えば親の負債を子供であるが為に負わなければならない事は無く、扶養義務も経済的な限界は当然認められるべきで、犠牲を強いられる謂われは全くないと言える。例えば生活保護の扶養照会も3親等以内となっており直系血族の全てでは無いし、当然援助できる余裕の有無は考慮される。ただ、3親等と言えば、父母や子どもなどの1親等、きょうだいや祖父母、孫といった2親等に加え、おじ、おば、甥(おい)姪(めい)などまで含まれるわけで、これは先進国の中でもかなり厳しい扶養条件のようだ。この730条の呪縛なのかも知れない。

 

 余談ではあるが、現行憲法24条にはこうある。

 

1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

 自民党の憲法改正草案には、この第一項の前に・・・

 

1 家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

 

 という条文を加えようとしている。民法730条でさえ、余計なお節介であるのに、これでは「家制度」への逆行である。ドラマの主人公達はどう思うであろうか???