拙速にも決まってしまった「共同親権」 | santos008jpのブログ

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 巷では、共同親権が導入されれば、離婚後同居していない一方の親も子供に会いやすくなるし、扶養義務も今より確実なものになる・・・等々、こんな間違った話を耳にすることがある。そんなことと親権は無関係だ。

 

 親権とは・・・【子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります】これが今までの法務省の見解だ。ここに共同親権と言う概念を加えようとするわけだ。勿論、離婚しても親は親、子は子なので、子供の教育や監督・財産管理につては円満な話し合いが出来る場合もあるだろう。しかし、そんな円満な関係は築けないケースも多いだろう。

 

 離婚原因が一方の親のDV であったり、深刻な金銭的なトラブル(子供の財産にも手を付けかねない等)があるときは裁判所が介入できる様だが、現在裁判所にそんな人的な余裕が有るのか?法律は細かくケースを想定できるのか?このままでは子供や実質的養育者の不安は払拭できないと思う。