先日TVでアユイングが放映されていた。いろいろと調べると、エギングロッドが代用できるらしい。

 

 そうなると手持ちにあるしリールはPE06巻いてあるので丁度良し。あとはルアーはダイワで@1Kほどと、追加で掛け針を調達すればOK。

 

 近場だと、相模川と酒匂川が大丈夫のようだ。

 

相模川

 

湘南大橋←→昭和橋までがルアー釣り可能エリアと記載があるが

 

http://sagamigawa-gyoren.jp/cms/wp-content/uploads/2024/04/2024%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E7%B3%BB%E6%BC%81%E5%A0%B4%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.jpg


HPには、アユのルアー釣りは一部区間になります。座架依橋上流端から昭和橋までです。さらに座架代橋より上流は友釣り専用区域との記述もある。

 

 なにが正しいのだろうか

 

酒匂川だと

 

http://www.sakawagawa-gyokyou.jp/plice&rule.html

 

足柄上郡大井町金子地先足柄紫水大橋橋脚下流端から上流

 

小田原市桑原地先 富士道橋橋脚上流端から下流までの酒匂川の区域(支流を含む)

 

 が可能とある

 

 ここは一部を除き全面解禁と考えてよいのだろう。

 

いろいろと検索していくと、遊漁規則の不都合が面が見えてきた、以下にあるような方が、正しい答を導き出してくれると助かるが、行政にはのれんに腕押しだろうか・・・。

 

 


漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。としており、この制限が保護法益に叶っているということが必要であり、等の中に全てが括られていると判断するのはどうかなと。



 等については、法令の全趣旨から、制限することが公共の利益に合致しているということを、行政は立証する必要があるんじゃないかと。漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限については合理的だろうと考えられるが、アユイングがダメというのは、ナゼか。採捕の数量は友釣りやコロガシより少ないだろう。



 このHPの答を見るのが楽しみだ。