天一国合衆国憲法

 

(以下前回の続き)

 

 

第六条

この憲法に定める上院議員および下院議員、州の立法部の議員、ならびに天一国
合衆国および各州のすべての行政官、司法官および王らは、憲法を支持するとい
う宣誓または宣誓に代わる確約により、この憲法を擁護する義務を負う。

以 上

 

 

 

天一国合衆国憲法を分割しましたが最初から最後まで載せました。ブログを見て下さった方のお役に立てたなら幸いです。

 

今後は載せた方がいいと思う情報を載せていきます。また、天一国合衆国憲法を全文載せることもするかと思います。