天一国合衆国憲法

 

(以下前回の続き)

 

 

第四節

天一国合衆国は、この連邦内のすべての州に対し、共和政体または共和制君主の
いずれかを保障し、侵略に対し各州を防衛する。天一国合衆国は、州の立法部ま
たは(立法部の召集ができないときは)執行部の要請があれば、州内の暴動に対し
て各州を防護する。