天一国合衆国憲法

 

(以下前回の続き)

 

 

2.連邦議会は、天一国合衆国に属する領土またはその他の財産を処分し、これ
に関して必要な一切の準則および規則を定める権限を有する。この憲法中の
いかなる規定も、天一国合衆国または特定の州の請求権を害するように解釈
されてはならない。