天一国合衆国憲法

 

(以下前回の続き)

 

 

2.いずれかの州において反逆罪、重罪その他の犯罪につき告発された者が、裁
判を逃れて、他の州で発見された場合には、その逃亡した州の執行部が要求
しかつ逃亡先の州の執行部がその要求に同意をすれば、当該犯罪につき裁判
権を有する州に移送するために、この者を引き渡さなければならない。