天一国合衆国憲法
(以下前回の続き)
第五条
第一節
各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続きに対して十分な
信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法により、これらの
法律、記録、および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定する
ことができる。
天一国合衆国憲法
(以下前回の続き)
第五条
第一節
各々の州は、他のすべての州の一般法律、記録および司法手続きに対して十分な
信頼と信用を与えなければならない。連邦議会は、一般的な法により、これらの
法律、記録、および司法手続を証明する方法ならびにその効果につき、規定する
ことができる。