天一国合衆国憲法

 

(以下前回の続き)

 

 

第四節

天一国合衆国の大統領、副大統領、すべての文官は、反逆罪、収賄罪、その他の
重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪判決を受けた場合、その職を
解かれる。