こんにちは。博多駅東整骨院 折居です
台風に豪雨災害・・・ここ数年は、夏になると全国各地で今まで聞いた事もなかったような災害が発生し、深刻な被害が出ていますね。
その他でも地震や火山の噴火が相次ぎ、災害へのよりいっそうの警戒が求められています
先週の台風7号の時は、志賀島の道路も波で大変でした
この前の豪雨災害の折、
「○○市で河川の氾濫が発生し避難命令が発令されました」
など携帯に災害情報と避難情報が流れてきた方も多く居たとおもいます。
ところで・・・災害の避難情報のレベルって知っていますか?
もちろん、危ないから逃げなさいと言ってることには変わりはないとは思いますが、避難勧告・避難指示・避難命令はそれぞれどのような危険度の違いがあるのでしょうか?
今回は気象庁が発動する避難報道のレベルの違いについてまとめました
危険レベルⅠ避難勧告
避難勧告は、実際の災害が発生する前に、被害が生じる可能性が予想される地域に対して出されるものです。
これは、居住者に避難してもらうように勧めているもので、あくまで勧告ですから、聞き入れずに避難しなかった場合でもとくに罰則はありません。
ただし、もちろん危ない状況なので避難した方が良いのは言うまでもありません。
危険レベルⅡ避難指示
避難指示は避難勧告発令後、さらに状況が悪化し、広範囲で甚大な被害が予測される場合に避難指示が出されます。
指示ですから、「すみやかに避難してください!」というニュアンスになり、「避難勧告」よりも強制力があります。
避難勧告と同様、法的な強制力や罰則はありませんが、具体的な被害が想定される状況なので、既に危険な状況にあります。
小郡は避難指示レベルでしたが、この被害状況もはや、命の危険がある状況といえるでしょう。↓
危険レベルⅢ避難命令
避難命令は、3つのうちでいちばん強い通達です。
明確な被害が間近に迫っている状況で、避難しなければ人命に大きくかかわる場合に発令されます。
命令ですから、従わなかった場合には罰則がともないます。
法的強制力とあわせて、救急隊員などには避難地域住民への身柄拘束の権限があたえられます。
ただし、実は現在の日本には「避難命令」という規定は法律上ありません。
なので、事実上は「避難指示」が一番強い表現で、あくまで指示をするだけとなります。
とはいえ、ゼロかというとそうでもなく、たとえば2010年5月18日の口蹄疫の流行に対して、当時の東国原英夫宮崎県知事が「非常事態宣言」をしたことがあります。
2011年3月11日の東日本大震災の時には、
「緊急避難命令発令」 「ただちに高台へ避難してください」
と行政からの発令がありましたが。これは「命令」と言った方が緊急性が伝わるためだったそうで、実際は「指示」にあたるそうです。
その他にも実は「避難勧告」のもう1段階前があります。
危険レベル?避難準備
避難準備は、避難勧告発令の前段階に、お年寄りや子ども、体の不自由な人など、避難に時間のかかる人たちを優先して避難させるために出されるものとなります。
強制力としては避難勧告とほぼ同等のため、罰則はもうけられていません。
いずれにせよ、これら報道が出た場合にはかなり危険な状況になっているので、罰則は無いにせよ、自分の住んでる地域が該当する場合は、早めに行動して自分や家族の身を守るようにしましょう。
いざという時のために、非常時の際の備蓄や心の準備は、常日頃から怠らないようにしておきたいものですね
以上、博多駅東整骨院 折居でした
お子様とご一緒にご来院ください。
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