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これも安倍元首相が亡くなった効果
ということはないでしょうね。

近年は裁判所も忖度かと思われる
感じで、一審判決で画期的なもの
が少なくなってきているような気が
します。

特に国家を相手の裁判では。

今回のような判決が一審で出てくる
というのはまあよい傾向。

そもそもが、憲法違反レベルの国の
責任にたいして法的にも明確でない
「除斥期間」などを理由に門前払いの
ようなことがあっていいはずもありません。

強制不妊 熊本も国敗訴 全国3例目 地裁初、除斥適用せず

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術や
人工妊娠中絶を強制されたとして、熊本県内に
住む渡辺数美(かずみ)さん(78)と、川中ミキさん(76)
=仮名=がそれぞれ国に3300万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、熊本地裁は23日、2人に
対して計2200万円を支払うよう国に命じた。旧法を
違憲と判断し、不法行為から20年で賠償請求権が
消滅する「除斥期間」を適用しなかった。中辻雄一朗
裁判長は「除斥期間の適用は著しく正義・公平の
理念に反する」と述べた。1審判決で国の賠償
責任を認めたのは初めて。
 全国10地裁・支部で起こされた同種訴訟19件の
うち、既に1審判決が出た7件はいずれも、除斥
期間の適用などを理由に原告の訴えを退けて
いた。ただ、2022年2月の大阪高裁判決と同3月
の東京高裁判決は除斥期間の適用を制限し、
国に賠償を命じていた。



<参考>

除斥期間とは
https://law-text.com/civil-law/conditions/1462/