【寄稿】1勝14敗/高校無償化訴訟・最高裁の最終決定が・・・(日刊イオより) | かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

毎日ブログ更新して15年かっちんブログでは全国の朝鮮学校(ウリハッキョ)情報・サッカーの速報・全国の在日同胞達の熱い活動をもっと知ってもらいたいので最新情報をアップしております。青商会時代で培ったネットワークを使って全力で発信しております

 

 

【寄稿】1勝14敗/高校無償化訴訟・最高裁の最終決定が「TOKYO2020」の真只中だった意味(田中宏)

 
 
5ヵ所で行われた無償化裁判で唯一の勝訴となった大阪地裁判決。喜びにあふれる担当弁護士たち(2017年7月28日)※月刊イオより
 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑月刊イオより

 

 

 

 

高校無償化制度が発足して11年、朝鮮学校排除の違法性を争う5つの提訴から8年、去る2021年7月27日、最高裁第3小法廷は広島訴訟について上告棄却の決定を下した。5つの無償化訴訟の15番目の司法判断で最後である。勝ち負けでいえば、1勝14敗という結果となる。ここに私の所感を綴っておきたい。

1.
高校無償化法は、その対象を、1条校に限らず専修学校、外国人学校を対象とする画期的なものだった。日本では、「すべて国民は、…ひとしく教育を受ける権利を有する」(憲法26条)とあるが、日本が加入する社会権国際規約は、「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める」(13条)とあり、それに符合する制度といえよう。

外国人学校は、(イ)大使館等で確認できるもの、(ロ)国際的評価機関が認定したもの、(ハ)その他文科大臣が「高等学校の課程に類する課程」と指定するもの、に3分類され、朝鮮高校は(ハ)に該当するとされた。(ハ)については、文科大臣に申請し、「ハの規定に基づく指定に関する規程」による審査を経て、指定される制度である。

 

 

2.
2012年12月成立の安倍晋三内閣は、初仕事として朝鮮高校除外を断行。12月28日、下村博文文科大臣は、会見で「拉致問題に進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいること」をあげ、審査の根拠となる「同法施行規則(ハ)の削除」を表明した。

そして、翌13年2月20日、「(ハ)を削除したこと」及び「規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと」を理由として、朝鮮高校10校に「不指定」を通知した。大阪、名古屋、広島、福岡、東京で、国家賠償・処分取消しを求める訴訟を当該の生徒・学園が提起した。問題の核心は、政治外交的見地から、朝鮮高校生の学ぶ権利を侵害することが許されるかである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
↑続きは月刊イオご覧ください。