[速報] 不当判決!! 日本司法が差別を容認した!!広島朝鮮学校高校無償化裁判判決 | かっちんブログ 「朝鮮学校情報・在日同胞情報・在日サッカー速報情報など発信」

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朴思柔さんのFBより)

 

 

 

 

[速報] 不当判決!!

日本司法が差別を容認した!!

 


広島朝鮮初中高級学校の在校生・卒業生110人が原告になって戦っていた広島無償化裁判、堂々と不当判決!!日本司法は恥を知りなさい!! 
(写真by朴敦史)

小さな声低い視線
コマプレス

 

 

 

 

 

 

 

 

高校無償化、朝鮮学校側の請求退ける…広島地裁

 

 

http://sp.yomiuri.co.jp/national/20170719-OYT1T50050.html

 

 

↑読売新聞より

 

 

 

 

朝鮮学校が高校授業料無償化の対象に指定されなかったのは、平等に教育を受ける権利の侵害にあたるとして、広島朝鮮高級学校(広島市)を運営する「広島朝鮮学園」と元生徒ら110人が国を相手に、不指定処分の取り消しと就学支援金など約6000万円を求めた訴訟で、広島地裁(小西洋裁判長)は19日、原告の請求を退ける判決を言い渡した。

 

 

 

 

 

同種訴訟は全国5地裁・支部に起こされており、判決は初めて。

 無償化制度は、民主党政権時代の2010年4月に施行された高校授業料無償化法で導入された。公立高以外の学校には就学支援金が支給され、生徒の授業料に充てられる仕組み。外国人学校についても省令で、文部科学大臣の指定を受ければ対象とする規定が設けられた。

 しかし、朝鮮学校への審査手続きは同年11月、北朝鮮による韓国・延坪島ヨンピョンドへの砲撃を受け停止。政権交代後の13年2月、文科省は一部の規定を削除し、「北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との密接な関係が疑われ、適正な学校運営がされているかどうか、十分な確証が得られない」として広島朝鮮を含む10高級学校を不指定とした。

 原告側は、不指定処分は、教育の機会均等を目的とした無償化法の趣旨に反し違法と主張。「朝鮮学校だけを除外するのは不当な差別だ」として、法の下の平等を定めた憲法にも違反しているとしていた。国側は「就学支援金を支給しても授業料に充てられないことが懸念されたためで、裁量権の範囲内だ」などと反論していた。

 朝鮮高級学校の無償化を巡る訴訟は、大阪、東京、名古屋の各地裁と福岡地裁小倉支部でも係争中で、大阪地裁で今月28日、東京地裁で9月13日に判決が予定されている。

 

 

 

 

無償化除外取り消し認めず=朝鮮学校側が敗訴―広島地裁

7/19(水) 16:10配信

 

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170719-00000069-jij-soci

 

 

 

 国が高校授業料無償化の対象から朝鮮学校を除外したのは違法として、広島朝鮮高級学校(広島市東区)の運営法人と同校の卒業生ら109人が、国に除外の取り消しや総額約5600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、広島地裁であり、小西洋裁判長は訴えを退けた。

 
 同種訴訟は他に東京、大阪、名古屋、福岡の4地裁・支部でも起こされており、判決は初めて。

 2010年に始まった高校無償化は、公立高校で授業料を徴収せず、私立高校生には就学支援金が支給される制度。外国人学校などは文部科学相の指定を受ける必要がある。訴状によると、運営法人は同年11月に指定を申請したが、国は13年2月に不指定通知を出し、運営法人が指定を受ける根拠となる規定を削除した。

 原告側は「除外により民族教育を受ける権利が奪われた」として、憲法が保障する教育を受ける権利などを侵害されたと主張。国が規定を削除したのは、拉致問題や朝鮮総連との関係を理由にした朝鮮学校の排除が狙いだとして、法の下の平等にも反すると訴えていた。

 国側は、運営法人は朝鮮総連や北朝鮮との密接な関係が疑われ、支援金が授業料以外に流用される恐れを否定できないとし、判断に違法性はないと主張していた。 

 

 

 

 

 

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(ヨンホ副局長より)
 
 
 
 
声明文はこちら
 
 
 

 

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朝鮮新報より

 

 

 

http://chosonsinbo.com/jp/2017/07/il-1214/

 

 

 

こちら

 

 

 

 

 

〈広島無償化裁判〉不当判決に怒り、ただちに提訴/地裁が原告の訴えを棄却

 

広島朝鮮学園と卒業生ら110人が原告となり、日本国に対して就学支援金不支給決定に対する取り消しと適用の義務付け、本来支払われていたはずの支援金の支払いなどを求めた裁判(以下、広島無償化裁判)の判決が19日、広島地裁の304号法廷で言い渡された。地裁は法令としての性格を有しない規程13条(適正な学校運営)を基準に朝鮮学園を不指定にすることは無償化法の委任の範囲内であり適法、平等権を定めた憲法14条に違反しない、本件学校が規程13条に適合するものとは認めるに至らないことを理由として指定しないことは違法ではないとして、原告らの主張を退けた。

広島朝鮮学園の金英雄理事長は、判決文の中には子どもたちの学習権について一切触れられていなかったとしながら、「裁判官は子どもたちが見えてないのか。朝鮮学校の生徒は空気に等しいのか」と言葉を震わせた。

この日発表された広島朝鮮学園の声明は、「朝鮮学校だけを公的助成制度から排除することは、民族教育の権利を否定するばかりでなく、在日朝鮮人は差別をされて然るべき存在であり、ひいては国の意に沿わないものは差別をしてもよいという風潮を国が煽ることにほかならない」としながら、不当判決に激しい怒りを持って強く抗議し、ただちに提訴し、最後まで闘いつづけると強調した。

 

 

 

 

また情報入りましたらアップします