広告の規制について
日曜休日診療案内 →私たち鍼灸師や接骨院=柔道整復師歯科医師医師などはそれぞれ職業範囲での身分を区別する法律があり鍼灸院接骨院歯科医院医院・病院を開設する際必ず地域の保健所に届けないといけませんまた広告に使える文言と言うのがあり病名はダメ料金はダメ得意治療なんかもちろんダメこれらはたとえば鍼灸院ならはり師きゆう師あんまマッサージ指圧師等に関する法律と言うに規定されています先日エキテンの案内文を更新したんですが当たり前に入力するとバシバシ引っかかります無理して更新するとすぐにエキテン事務局からボツにしました!と言うメールが来ますルールは守らないとダメですねしかし似たような職業で整体やカイロプラクティックよく国道沿いで2,980円で揉みますみたいな看板を出している無免許の治療院?などはなにを書いてもokなんです世の中変ですね福島県白河市 鍼灸院三瓶鍼療院鍼灸師 三瓶真一電話 0248-27-1846https://www.sanpei89in.com