聞きなれない用語、疑問だらけの安衛法(>_<) | 目指せ社労士ママ!!

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社労士試験まであと283日

合格まであと1428時間     
昨日の勉強時間 3時間汗汗

累計勉強時間 81時間         
     

   

ひらめき電球試験日は2015年8月23日(日)と仮定
ひらめき電球1500時間勉強すれば合格できると仮定
ひらめき電球わたしは独学
ひらめき電球2014年10月21日から時間カウントスタート



晴れこんにちは晴れ


最近勉強しながら夜食をムシャムシャいちごワイン

これでイイのかと思い、体重計を購入あせる

体重以外にも体脂肪率とか色々データがでるタイプビックリマーク


計ってみてビックリ、

体年齢が18歳だって~ドキドキ

キャ~~ラブラブマイナス14歳!?


でも怪しすぎるメラメラ

ウカレすぎずに毎日計ってみるか~ドクロ



ここからは勉強の話ひらめき電球

私は安全衛生法がものすごーく苦手あせる

分からないことだらけ・・・



【H17年過去問より】


Q 建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、

  その労働者及び関係請負人の労働者の作業が

  同一の場所において行われることによって生じる

  労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に

  従事することとなった関係請負人の労働者の労働に

  対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。


A ×


(解説) 特定元方事業者に、関係請負人の労働者に対する

     安全衛生教育を行う義務は課されていません。

    なお、特定元方事業者には、関係請負人が行う

     労働者の安全又は衛生のための教育に対する

     指導及び援助を行うことについて

    措置義務が課されています

     法30条1項、59条1項


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  ① 安全衛生教育を行わなくてもいいのに

    安全衛生教育に対する指導と援助をしなければいけないって

    どういう事でしょうか???

     『安全衛生教育』と『安全衛生教育に対する指導』って

    何が違うのでしょう?


  ②『義務』と『措置義務』って何が違うのでしょうか?


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勉強を進めていくうちにヒラメク時が来ると信じて進めていきます~目


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ありがとうございました(^^)/