最高裁判所長官殿、最高裁判所事務総長殿、アメリカにお伺いを立てる裁判方針を止めてください。また、裁判官人事操作による日本中の裁判官統制、裏金作りを止めてください。

 

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の一部転載↓

 

尼崎支部長の出世を妨げたくないというのもあって憲法違反というのは合議で言わなかったのです。
 私も何とか人よりも早くというか、それぐらい裁判官でまともにやっていきたいという気もあったわけですから、特に私は高裁へ入ったのが、同期のみんなよりもかなり早いのです。それはどういうことかというと、当時、3回目に徳島地裁へ行った。ところが徳島地裁では、その前にラジオ商事件とか、森永ドライ砒素ミルクの事件なんかがあって、ほかの事件が全部止まって、ロッカーに何本も、もうほとんど判決を書くだけの事件がたまっているのです。それで「生田君、君はこれを全部処理してから転勤してくれ」と言われて、当時は極めてまじめですから、言われたことは、そのとおり受けてやるということで、 土日に、ほかの裁判官がテニスする中でも、私は運動服に着替えていって、古い記録を、ほこりだらけの記録をひっくり返して、ほとんど転勤までに処理していっ た。そういう処理能力が買われて、高裁に行ったんじゃないかなと思います。
 それから、できるだけ自分の良心に反することはしまいと思っていたのですが、いまでもはっきりと覚えているのは、徳島から尼崎支部へ行きまして、ここで、公職選挙法の戸別訪問が憲法違反かどうかという有名な事件がかかっていました。それで、私はどういうことを結論にすべきか非常に迷ったのですが、私自身の保身も働き、それと支部長が裁判長で、尼崎支部長というのは順当にいけば、次、所長になれるのです。その出世を妨げたくないというのもあって、憲法違反というのは合議で言わなかったのです。それで、あとでその支部長、裁判長から「生田君が憲法違反を言い出したらどう しようかと思って、困っていたけれども、生田君は言わないでくれたから、私も所長になれる」と喜んでくれた。それで、その人は所長で出て行ったのです。そういうふうな妥協もあって、高裁の判事になっていったんじゃないかなと。だから、かなり自分としては忸怩たるものがあるわけなんですよ。

⑨任地による差別
 任地というのも非常に関係しています。東京地裁にいたり、非常に優秀だといわれるような人、要するに最高裁の覚えがめでたい人は、東京から 一歩も動かない。東京地裁の判事、高裁の判事、司法研修所の教官、最高裁の調査官、もうずっと東京だけで過ごせる人がいる。その次に最高裁の覚えがめでたい人は、東京、大阪、名古屋とか大都市だけを動く。その次が東京にいて、いったん地方に出て3年以内に帰ってくる。 大阪にいて3年以内に大都市へ戻ると、こういう人もいます。それより下の人は、もう地方ばかりを回っている。そういう任地による差別というのがあります。それで、東京なんかにいれば、世論の注目を浴びるような大きな事件をやれますが、地方では滅多にそういうことはありえません。
 そういう ことからも、やりがいの点で非常に違ってくる。だから、みんな大都市に行きたい。じゃあ、地方都市にいる裁判官のほうが、冷や飯を食っているだけに、最高裁の言うことを聞かない人が多いのかと思うかもしれませんが、必ずしもそうとは言えない。起死回生の挽回をしたいという人もおりますから、地方にいても「超ヒラメ」という人もおります(笑)。なかなか分からないということになります。

⑩最高裁の裏金と裏取引
 それで4号俸から3号俸になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号俸だった人の3分の1ぐらいしか3号俸にならないん じゃないか。その次の3分の1が翌年の3号俸、それから翌々年にパラパラッと3号俸になったり、一生3号俸にならない人というのもおります。私は、何人 も4号俸で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁は、この4号俸から3号俸になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号俸にせずに、残りの3 分の2を裏金として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額の裏金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切、最高裁は答えようとしません。
 それぐらいの予算の裏金ができるから、それを使って、気に入っ た裁判官は10年以上たつと外遊に行かせてくれたりもします。それか ら、最高裁は、いろいろな研究会等を設けて、学者にもお金をばらまいています。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうと ころにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベータのボタン押しに、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに27億を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、ウラ金をちゃんと準備しているという ことです。

⑪GHQにうまくだまされた日本人
 第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど憲法裁判所という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は、事件にならなくてもこれは憲法違反だという訴えを起こせるから、主権の行使としては一番、直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに「その憲法違反によってどういう損害を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよ」というので、さっさと却下になったのがあります。
 戦後、(国際的には)違憲判断ができるようになったというので大いにもてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。
 これは、GHQにうまく日本人はだまされているんだと、私は思います。

行政訴訟が日本では非常に少く勝訴率は10%
 それから行政訴訟では、先にも言いましたように、ドイツでは50万件、日本では1800件、500分の1です。それからアメリカなんかだったら、訴えを起こすと、相手は手持ち証拠を全部開示しなきゃならんというのがあります。日本ではそういうことはありませんから、行政訴訟を起こして も、こちら側には証拠がありませんから、ほとんど負けです。それが500分の1の理由で