国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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悪夢の治安維持法 特定秘密保護法を違憲違法で訴えよ。

盗聴法のときは、盗聴法実施前日に提訴したところ、一年間は執行しなかったようになった。と
秘密保護法の集英社新書に書いてある。
したがって一番よいのは特定秘密保護法を違憲で訴えることである。
以下は案として作成した。


                      訴状
                                       平成 月 日

東京地方裁判所御中

                                      原告


                                      被告




                 請求の趣旨



特定秘密保護法は違憲であり無効である。

                請求の理由

私は有権者の一人です。
現在、衆議院選挙がおこなわれています。期日前投票はすでに始まり
12月14日が投開票日となっています。

そのさなか12月10日に憲法違反である特定秘密保護法が施行されるということになっています。

この特定秘密保護法は、全国の弁護士が「憲法違反である」として集団で
違憲差し止め訴訟を、裁判所に起こしております。
また、この違憲である特定秘密保護法によって処罰されるものが出れば、これも
全国の弁護士が、「憲法違反であるこの法律は無効である」というところから
一致団結して弁護を行うと声明をだしているものです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1
日本国憲法第97条に 「この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」という趣旨が書いてあります。

日本国憲法
第九十七条[1]この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

また日本国憲法第98条にはこう書いてあります。
この憲法が最高法規であって、憲法に反する法律およびその国務に関するその他の
行為の全部または一部はその効力を有しないという趣旨が書かれています。
98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

また日本国憲法第99条にはこう書いてあります。
第九十九条[1] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

したがって、違憲である特定秘密保護法は、憲法に違反しているため
無効であり、この違憲である特定秘密保護法を実施する警察、検察は
憲法第99条の「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反します。
したがって、違憲である特定秘密保護法を実施して国民に適用することは
憲法違反として市民側から弁護士を通して裁判所に提訴される可能性が高いということです。

それでは特定秘密保護法はなぜ違憲なのかというと
立憲主義に違反します。立憲主義は「憲法とは、国家権力が暴走して国民の人権や自由が侵害されるのを防ぐために国家権力をしばるものである」であり
立憲主義と「基本的人権の尊重」「国民主権」「恒久平和主義」のむすびついた日本国憲法の根本原理に、違反しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1

条文では、
憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1
憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない[1]。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1
憲法第21条
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する[1]。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法第23条
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC23%E6%9D%A1

学問の自由は、これを保障する。[1]

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。[1]

に違反します。



また行政事件訴訟法第37条第4項には
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html

「被害を受けてから争ってからでは遅いので、被害を受けるおそれが高いときには、事前に差し止めを
請求できること」の根拠がありますので、差し止め請求を出している原告団も数多くいるところです。
(差止めの訴えの要件)
第三十七条の四  差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
2  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
3  差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4  前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
5  差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をす べきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲 を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。


特に、憲法第31条に違反するところは、
特定秘密の指定は、第三者機関のチェックが存在せず、まったくノーチェックであるところから
刑事法の大前提である「罪刑法定主義」に対する違反です。
処罰の対象となる犯罪は、法律できちんとさだめられていて、
誰が読んでも「これが犯罪だ」と分かるものでなければならず、明示されていなければ
なりません。しかし秘密保護法は、特定秘密の範囲事態が非常にあいまいであり
指定された特定秘密字体が秘密なので国民には何が特定秘密として指定されたのか
まったくわからない。しかも特定秘密は行政機関の長がさだめることになっており
まさに行政機関の長に対する白紙委任となっています。これは
明確に憲法第31条「適正手続きの保障」違反です。