法律や行政行為(先日の閣議決定)が違憲だと裁判所に言っていく
方法なのですが、
日本は付随的審査制だと大学で教わったのでそうだと
信じ込んでいましたが、
小野寺光一さんが、そうじゃないのではないか、明らかに違憲であるならば、
と書いていらっしゃいます。
そういわれてみるとそうかも!
事件性が要るというのは、違憲立法審査権の規定(憲法81条)が
76条から始まる「司法」の章にあり、
伝統的に司法とは、事件が起きたときに、その事件を解決するために
法を解釈・適用し、判断することと言われている、
というのが理由。
実際上は、違憲だ、といろんな人に言ってこられてはかなわない
という”配慮”があったのかも。
まあきっと東大話法では、違憲訴訟が多発すると
事件の解決を欲している人の救済が後回しになり、かえって
権利保障が薄くなるから、とかなんとか言うのでしょうが。
が、それならば、違憲が明らかなときは事件性がなくても
裁判所は違憲無効確認をすべきということになりますね。
方法なのですが、
日本は付随的審査制だと大学で教わったのでそうだと
信じ込んでいましたが、
小野寺光一さんが、そうじゃないのではないか、明らかに違憲であるならば、
と書いていらっしゃいます。
そういわれてみるとそうかも!
事件性が要るというのは、違憲立法審査権の規定(憲法81条)が
76条から始まる「司法」の章にあり、
伝統的に司法とは、事件が起きたときに、その事件を解決するために
法を解釈・適用し、判断することと言われている、
というのが理由。
実際上は、違憲だ、といろんな人に言ってこられてはかなわない
という”配慮”があったのかも。
まあきっと東大話法では、違憲訴訟が多発すると
事件の解決を欲している人の救済が後回しになり、かえって
権利保障が薄くなるから、とかなんとか言うのでしょうが。
が、それならば、違憲が明らかなときは事件性がなくても
裁判所は違憲無効確認をすべきということになりますね。