法律や行政行為(先日の閣議決定)が違憲だと裁判所に言っていく
方法なのですが、
日本は付随的審査制だと大学で教わったのでそうだと
信じ込んでいましたが、
小野寺光一さんが、そうじゃないのではないか、明らかに違憲であるならば、
と書いていらっしゃいます。
 そういわれてみるとそうかも!
 事件性が要るというのは、違憲立法審査権の規定(憲法81条)が
76条から始まる「司法」の章にあり、
伝統的に司法とは、事件が起きたときに、その事件を解決するために
法を解釈・適用し、判断することと言われている、
というのが理由。
実際上は、違憲だ、といろんな人に言ってこられてはかなわない
という”配慮”があったのかも。
まあきっと東大話法では、違憲訴訟が多発すると
事件の解決を欲している人の救済が後回しになり、かえって
権利保障が薄くなるから、とかなんとか言うのでしょうが。
が、それならば、違憲が明らかなときは事件性がなくても
裁判所は違憲無効確認をすべきということになりますね。