昨夕閣議決定の報が届いた後デモのシュプレヒコールが
「今すぐ撤回」に変わったのですが―
ちょっと疑問に感じてました。
というのは、民法の意思表示の項に、無効と取消とあって、
まったく意思表示する気がないのに「○○します」と言ってしまったときは無効、
だまされて意思表示しちゃったときなんかは、取消。
無効の行為は取消ようがないから、「確認」するしかない。
無効な売買で物や金<かね>が移転してしまったとしても
無効なので元に戻せ、という主張になる。
あんな閣議は憲法に反して無効なので、「無効でした、すみません」と言わせるべきなのであり、
撤回させるというのでは、一応疵<きず>があるが効力は認める場合のことなのでおかしい。


関組長のメルマガ転載↓

閣議決定の<無効確認>を請求する訴えを提起する裁判所への訴状を図書館
で『カンボジアPKO違憲訴訟』と『事例別 実務 行政事件訴訟法』を閲
覧しながら書いた。

他に書くべきことはありますか? ご存知の方は遠慮なく添削してください。

訴状

平成26年7月2日

大阪地方裁判所 御中

原告 

〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目 関 義友

被告 

〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1  
国 代表者  法務大臣 谷垣禎一

第1 請求の趣旨

1) 行政事件訴訟法の第36条にもとづき安倍晋三内閣の平成26年7月
1日の閣議決定『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保
障法制の整備について』の無効を確認する

2)訴訟費用は被告の負担とする

3)訴額を150万円とする

との判決を求める。

第2 請求の原因

平成26年7月1日に安倍晋三内閣が日本国憲法の第9条及び第99条に違
反する閣議決定、

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備につ
いて

を行ったため。

以上

▼ 上記の説明

法務大臣を訴訟の手続き上、被告の代表としているのは、

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO194.html
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律

にもとづいて被告人の国の側の代理人弁護士には法務省の訟務部という部署
の官僚が選任されるのが基本であるからです。

この<無効確認>とは<行政処分の取り消し>とは違うことが重要な点です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html
行政事件訴訟法

第36条  

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそ
れのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の
利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提
とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないも
のに限り、提起することができる。

http://www.courts.go.jp/map.html
各地の裁判所の所在地

関組長へのお問合わせは文字よりも声色の伝わる音声通話か電話がうれしい
です。

● ラインID:bene-

ご注意)上記は「べねはいふん」です。

● スカイプID:sekikumicho

● iPhone:090-8528-9174

● 〒665-0842 兵庫県宝塚市川面3丁目1-10 関組長

このメルマガに普通のメールのように「返信」を押し、

Re:関組長の裁判日記:閣議決定の<無効確認>訴訟の訴状を書いた

と、この状態で件名を変えずに送信していただければメルマガ『組長日記』
の読者からであることがわかりやすくてありがたいです。