先刻の記事で紹介した昨日の集会で、警察の暴力に遭ったとき相談できる
 ところとして「救援」なんとかという組織があると聞いたのですが、
 検索してみたら「国民救援会」?というのもある・・・どっちなんだ?
  
  ただ、SPA!に載ったら電話が来るようになったというお話でしたので
多分それは「救援連絡センター」(きゅうえんれんらくセンター)
なのだとおもいます、というのは、:::::マークの下に転載させたいただくウィキに、
SPA!云々と書いてあるので。
   
 「救援連絡センター」http://qc.sanpal.co.jp/center/
★ご意見・情報をお寄せください
東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階
TEL: 03-3591-1301 / FAX: 03-3591-3583
E-Mail: kyuen@livedoor.com

 ↓ 以下ウィキ:
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   「救援連絡センター」
 主に「被逮捕者の救援を通じ、公権力による弾圧に反対する」という活動目標を掲げる日本の人権団体である。

概要 [編集]ベトナム反戦運動、安保闘争、全共闘運動などの活動が激化していた1969年に発足。これら運動の参加者と警察の衝突が発生して、おびただしい被逮捕者が出た。当時、被逮捕者と負傷者の救援を目的とした団体は日本各地に数多く存在し、それぞれ独自の活動を行なっていたが、諸団体の連絡・連携をはかるため、同センターが設立された。原子核物理学者で反原発活動家の水戸巌が初代事務局長に、外務省国際協力局職員としてラストヴォロフ事件で逮捕された経験を持ち[1]、のち弁護士に転じた庄司宏が代表弁護士に就任している。

単に「救援センター」と呼ばれることもあるが、上下関係を嫌い、諸組織は対等であるという考え方から、敢えて「連絡」を挿入した名称となっている。映画監督の山際永三がこの名称の提案者である[2]。

その一方で、下記のような二大原則があるため、ときには右翼や元公安関係者(公安警察や公安調査庁の元職員)の救援活動も行なう。これに対し、左翼団体から批判の声が挙がることもある。オウム真理教の起こした一連の事件について、これを救援の対象に含めるかどうかが議論となり、結局「オウム裁判対策協議会」という別組織がたちあげられた。

二大原則 [編集]「国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。」
「国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。」
団体データ [編集]沿革:1969年3月29日発足
所在地:東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階14号
機関紙:月刊『救援』
代表・代表弁護士:葉山岳夫(第二東京弁護士会に所属)
事務局長:山中幸男 [3]
最高議決機関:救援連絡センター総会
運営機関:救援連絡センター運営委員会
財政支援:救援連絡センター強化基金
活動 [編集]主要な活動は、勾留された被逮捕者に弁護士を派遣して接見交通権を確保、被疑者への助言や外部との連絡を手配することである。ほかに、弁護人選任、勾留理由開示公判の連絡、獄中への差し入れなどを、個別の救援組織に対する助言、救援活動の連絡調整で手配するなど、公権力の弾圧に対し、さまざまな活動を行なっている。個別の獄中者に対しては、救援会がまだできていないなど、事情に応じて支援活動や助言を行なうこともあるが、具体的な支援活動は原則として個別の救援組織が行なうことになっている。

対象領域となるのは、新左翼や労働運動、寄せ場の運動など、いわゆる左翼的とみなされる運動体に対する弾圧などが従来から主要な活動領域となっているが、弁護士の派遣依頼があれば、二大原則を適用して思想的信条や政治的見解にかかわらず救援活動を行ない、市民団体や一般の刑事犯からの依頼にも応じる。黙秘などの防御権を駆使したスタイルは、当番弁護士制度を導入した日弁連の弁護活動と一線を画し、その刑事訴訟のあり方を原則的に問う姿勢を評価する団体は少なくない。あさま山荘事件でも浅田光輝立教大教授、丸山照雄久遠寺住職、水戸巌東大原子核研究所助教授、木村荘弁護士が、直接、現場の赤軍派と会って話がしたいと警察に申し入れた。4人は身の安全については自己責任ということを警察から言われると、「東京の本部と相談してから返事します」と言って早々に退散した上、近くの旅館に宿泊して連合赤軍支援の宣伝活動を開始した。

その他、保安処分[4]、共謀罪[5][6]などの弾圧立法への反対運動や、受刑者の人権・獄中処遇の改善[7]、さらには死刑廃止運動、在日外国人の逮捕事件[8]なども視野に入れて活動し、さまざまな運動体のアピールや声明、集会などに賛同団体として名を連ねたり、事務局員や運営委員が、とりわけ重要な集会に参加し、集会での発言や報告、挨拶を行なうこともある。また、事前に弾圧が予想される集会などの催しについて、弾圧を未然に防いだり、弾圧を制止する目的で監視弁護団を組織して派遣する場合もある。司法改悪などの状況により随時学習会を開催。毎年司法修習修了時期に、修了生を対象にオリエンテーション(救援連絡センター説明会)を開催している。

出版活動 [編集]月刊の機関紙『救援』を発行し、弾圧の報告、動向などの詳細を公表。紙面にはほかに弁護士や学者、ジャーナリストからの寄稿により、反弾圧に関する法曹界の動きや弾圧立法の動向を分析する記事、あるいは関連の読書案内なども掲載され、反弾圧の情報紙となっている。購読料の支払いができない獄中者に対し、当面は原則無料で希望者に送付している。なお、日本国民救援会の『救援新聞』とは無関係である。

財源 [編集]財源は、主に救援を受けた個人やその家族を中心に、おおむね無党派からなる協力会員から月額1,000円の会費と、『救援』購読費、および一般からのカンパのみでまかなうのが原則となっており、新左翼や労働団体などからの寄付は受け付けない。このため、財源不足を補う目的で設立された弁護士や学者で構成する「救援連絡センター強化基金」から補助を受けている。

大阪に独立の組織として「関西救援連絡センター」があるが、こちらは主に労働運動の連絡・調整機関となっているものの、姉妹組織として連携することもある。

利用方法 [編集]日本国憲法第34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。」と規定する。

警察に逮捕された場合、取調室で最初に「弁解録取書」が作成されるが、作成前に警察官は被疑者に対し「弁護士を呼びたければ呼ぶことができる」ことを告げる義務を負う。この時「救援連絡センターの指定する弁護士を選任する」と告げれば、同センターから派遣された弁護士の接見などの救援を受けることができる。同センターが派遣した弁護士を介して他の弁護士を紹介してもらうことも可能である。また同様に、憲法34条に基づき、「弁解録取書」作成の機会を逃しても、いつでも弁護士を呼ぶことを請求できる。これは同条が、直ちに弁護人に依頼する権利を保障しなければ逮捕勾留はできないと明言しているからである。

弁護士がいない状況下では警察・検察の恣意によって、法令を軽視・無視した強引な取り調べ、たとえば自白の強要や利益誘導、恫喝などの違法行為が行われがちなため、弁護士の到着まで黙秘(憲法第38条)する権利がある。同センターは、被疑者にとっての原則的な防御法として、積極的に黙秘権の行使を推奨している[9]。

なお、被疑者は同センターへの依頼に際し、(1) 電話番号 (2) 代表弁護士の名前――の二項目について申し述べる必要がある。知名度が少ないため知らない警察官もおり、またよく知っている警察官の場合でも、それらの情報がなければ連絡せず、いわゆる「いやがらせ」を行なったり、被疑者に同センター派遣弁護士の辞退を迫る警察官の存在も報告されているからである。

接見をめぐる攻防は、しばしば熾烈なものになることがある。これは、近年の家族や知人に対する接見禁止処分の増加傾向[10]とも関連するが、接見禁止処分に影響を受けない弁護士接見を妨害することにより、接見による弁護人(あるいは弁護人になろうとする者)と被疑者との意志疎通を切断、被疑者の防御権を妨害するとともに被疑者の不安を増大させる目的で、警察官・検察官ら捜査官憲が弁護士接見を認めなかったり、認めても他の日に延ばすなどの行為に及ぶこともある。弁護士はこういった捜査官憲の行為に強く抗議するが、それでも認めなかったため裁判[11]を提起し、最高裁判決で捜査官憲の行為が違法であると認められた例もある(外部リンク[12])および「接見交通権」に挙げられている柳沼八郎や若松芳也の文献も参照)。

雑誌『SPA!』が、警察官の職務質問をめぐる特集で「職質中も携帯で相談できる」と取り上げたため、実際に電話がかかってくることもあったが、このような電話に応対するのは本来の業務ではないものの、業務に差し支えがなければ、電話で助言を得られることもある[13]。外国人刑事弁護団、死刑廃止の会などの仲介も行なうが、これらも本来の業務外である。このような仲介は、同センターの事務局員がそれらの団体に所属していることにより可能となっている。

救援ノート [編集]同センターは「救援ノート」と題する冊子を発行している。主な内容は、逮捕された場合の対処法や、留置場や拘置所における生活のガイダンスでもあるが、黙秘の重要性や、警察による取り調べの代表的な方法など最低限の法律知識や心構えを解説し、弾圧による被害を防ぐための手引きとなっている。時代に合わせて繰り返し改訂され、現行は第八改訂版[14]。

トーハン、日本出版販売などの書籍流通経路にのせていないので一般の書店は扱わない。模索舎(新宿)、タコシェ(中野ブロードウェイ)などのミニコミ書店が常備しているが[15][16]、通常は郵送で申し込む。現行版装訂のデザインは、サッコ・バンゼッティ事件のイラスト。

賞歴 [編集]2006年12月 第18回多田謡子反権力人権賞 [17][18]
2007年1月 第21回東京弁護士会人権賞 [19][20]
文献 [編集]救援縮刷版刊行委員会(編)『救援』(縮刷版)、たいまつ社、1977年10月、[17], [18], [19],
救援連絡センター(編)『救援活動の記録 '69→'70日本』救援連絡センター、1971年
救援連絡センター(編)『救援ノート 逮捕される前に読んどく本』(第八改訂版)、救援連絡センター、2007年3月1日(初版: 1969年9月28日)
救援連絡センター(編)『救援連絡センターとともに歩んだ35年 2004.4.17設立35周年の集い』救援連絡センター、2004年4月
救援連絡センター(編)『現代日本の監獄 続 宮本礼子・永田洋子医療闘争報告』たいまつ社、1977年5月、[20], [21]
代用監獄パンフレット編集委員会(編)『知られざる拷問 代用監獄の実態をあばく』救援連絡センター、1976年、[22]
東京YWCA 「留学生の母親」 運動(編)『入管体制を知るために 人権の確立と擁護』救援連絡センター、1970年、[23], [24], [25]
前田朗『刑事人権論』水曜社、2002年4月、ISBN 4880650242
機関紙『救援』の記事として連載されたものを中心にした著作。著者は東京造形大学教授(刑事人権論)。
水戸巌(編)『裁判闘争と救援活動 60年安保から70年闘争へ』大光社、1970年
支援している事件リスト [編集]無罪が確定した事件については斜体で表示している。

帝銀事件
波崎事件
渋谷暴動事件
飯塚事件
和歌山カレー事件
浜松幼児せっかん死事件
袴田事件
土田・日石・ピース缶爆弾事件 - 18人全員に無罪確定
甲山事件 - 事件発生から25年後、関連する事件すべて無罪確定。
首都圏女性連続殺人事件 - 被告人は1991年に無罪が確定するも、1996年に足立区首なし女性焼殺事件で逮捕され、1999年に無期懲役判決を受ける。
関係項目 [編集]接見交通権 - ミランダ警告 - 国選弁護制度 - 当番弁護士制度
人民新聞
脚注 [編集][ヘルプ]

1.^ 衆議院会議録情報 第024回国会 予算委員会 第12号(1956年2月24日)
2.^ オウム裁判対策協議会: 論評「センター設立30周年に向けて」[1](執筆: 山際永三。『救援』1997年11月12月1998年1月号掲載)。設立を持ちかけた水戸巌に対し、山際が「連絡」を入れるよう提案した経緯が書かれている。
3.^ 千代丸健二によるインタビュー動画「山中幸男 救援連絡センターの歴史」(投稿者: Police110ban - 千代丸健二)
4.^ 春日正次郎所蔵の「保安処分・刑法改悪阻止」シール [2](法政大学大原社会問題研究所サイトの写真)
5.^ 『救援』記事「今度こそ、共謀罪を最終的に葬り去ろう」[3](執筆: 石橋新一)
6.^ 共謀罪新設反対 国際共同署名は、署名の集約先として同センターを指定している [4] 。
7.^ 日本弁護士連合会(編)『日弁連カウンターレポート 問われる日本の人権』[5]「第7 被拘禁者の処遇〔7条及び10条〕」は、1987年から1988年にかけて獄中医療アンケートを実施したことを紹介している。
8.^ ジャマルさんを支援する会 (Free Jamal Campaign): 「ジャマルさんを支援する会の経過」 [6] (2005年4月10日。伊藤一)に、救援連絡センターからの助言や励ましを受けた経緯の記述あり。
9.^ 救援連絡センター: 弾圧に抗して「黙秘とは」[7]は、黙秘の理念・意義を簡潔に説明している。詳細は『救援ノート』参照
10.^ 愛知県弁護士会: 弁護士会ライブラリー「接見禁止の悪用」[8]
11.^ こういったケースでは国家賠償法に基づく、公権力(この場合は捜査官憲)行使の違法を問う損害賠償を請求する。
12.^ 外部リンクに挙げた例では築地署の課長が弁護人の職務を妨害したと認定、捜査機関としての注意義務違反が違法であるとして損害賠償を認めた。明白な防御権の妨害があった場合には、ほとんど原告側が勝訴している。日弁連: 「接見妨害国賠訴訟全国一覧表」[9](PDFファイル)
13.^ 救援連絡センター: 弾圧に抗して「職務質問対策」 [10] が職務質問(職質)の手ほどき、心構え、根拠となる法令の条文を示す。近年の職質増加に対抗するため、防御手段がサイトに掲載された。現行の一つ前の『救援ノート』(第7改訂版)に記述はあまりなかったが、現行の第八改訂版にはパソコンの押収などとともに加筆されている。救援連絡センターが作成・配布している「職務質問を拒否します」フライヤー(PDF ファイル) [11] @ IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
14.^ 救援連絡センター「救援ノートを読もう!」のサッコ・バンゼッティ事件のイラスト[12]。
15.^ 模索舎 新着入荷アイテム『救援ノート』[13]
16.^ タコシェブログ「『救援ノート』の第8改訂版が入荷!」[14]
17.^ 多田謡子反権力人権基金運営委員会「第18回受賞者が決まりました」(2006年11月21日)[15]
18.^ 東京新聞「今年で幕 第18回多田謡子反権力人権賞 救援連絡センターなど受賞」(2006年12月15日)
19.^ 東京弁護士会: 「東京弁護士会人権賞受賞者決定」[16] (2007年1月10日、弁護士会館クレオにて授賞式)