以下何日か前発信された、FoEさんのメールの転載です。

規制庁人事の問題点がまとまっています:

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規制委員会人事案ですが、今日の本会議の議題にもあ
がらないこととなりました。切迫した状況が続きますが、引き続き、市

の声を結集させていきましょう。以下、昨日の国会議員まわり&

規制庁準備室前抗議と署名提出の報告です。路上ですが、短時間の

やりとりができたのはよかったと思います。

ご参加のみなさま、ありがとうございました。お疲れ様でした。
国会議員まわりでは、70名ほどの参加者が、3~4人のチームとなり、

140名くらいの国会議員(民・自・公中心)の議員室をまわりました。
40,000筆以上の人事案撤回をもとめる署名を提出し、日弁連の

声明やeシフトの代替人事案も配布し、設置法の趣旨に立ち返るべき、

異論を唱えている弁護士や市民団体の聴取をしてください、と訴えました。

夕方からは、規制庁の準備室(内閣官房原子力安全規制組織等改革

準備室)が入っている中央合同庁舎4号館前に集まり、街頭での抗議アピールをしました。

[中略]

※以下(路上にまで出てきてはくれた?)準備室の人とのやりとりのようです

設置法7条7項3号や政府ルールについて下記のやりとりをしました。

当方:日本原子力研究開発機構(JAEA)は、原子力事業者なのか?政府見解を教えてほしい。
先方:細野大臣が答弁したのがすべてだ。
当方:細野大臣の答弁はよくわからなかった。再度おしえてほしい。どっちなの
か?
先方:設置法7条7項3号には「原子力事業者」とは書いていない。(注1)
当方:設置法7条7条3号の、「原子力に係る製錬・加工・・・・」という文言
に、日本原子力研究開発機構は、該当するのか、しないのか。
先方:該当する。
当方:それでは、7/3付の政府ルール(注2)がいう過去3年間の原子力事業者
は就任が禁じられるという「原子力事業者」には該当するか?
先方:該当しない。ここで言っているのは、電力事業者の影響を排除するという
趣旨である。
当方:それでは、設置法7条7項の原子力事業者と、政府ルールの原子力事業者はちがうのか?
先方:違う。そもそも設置法7条7項には、原子力事業者とは書いていない。
当方:そんな説明は通らない。
・・・・
※注1:設置法7条7項3号には「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若し
くは廃棄の事業を行う者」と書かれている。
一方、原子炉等設置法では、第六章第58条で、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(・・・以下「原子力事業者等」という。)・・・
と書かれている。すなわち、設置法7条7項3号は、原子炉等設置法の原子力事業者の内容を列記したものと考えられる。

注2:平成24年7月3日付内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」で、「就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業員等であった者」は、法律上の欠格要件に加えて、欠格要件であるとしている。

上記のやりとりで、準備室は、設置法7条7項の原子力事業者と政府ガイドライ
ンの欠格条項で書かれている原子力事業者を別物として説明しようとしています。
が、原子炉等規制法の「原子力事業者」の定義をみれば、JAEAや日本アイソトープ協会が原子力事業者であること、政府ガイドラインの欠格条項に引っかかることは明らかです。政府の説明が、非常にわかりづらいため、かえって煙にまかれてしまう国会議員もいるかもしれませんが、しっかりとこうしたことを伝えていかねばと思いました。

準備室は、きちんと市民の疑問に答え、政府交渉に応じるべきです。
原子力安全・保安院は、いままで市民主催の政府交渉を拒否したことがないこと
を考えれ、これはありえない対応です。

準備室が設置されたのは、原子力安全・保安院など既存の原子力安全行政を改革
するためであったはず。改革すべき重要なポイントには、透明性の欠如、説明責
任の欠如も含まれています。改革する側の準備室が、改革される側の保安院にも
はるかに劣るということがあってはならないはずです。準備室の存在意義が問わ
れています。