以前ちょっと書きましたが再度この問題についてメモしておきます。
そのとき晴彩さんだったか、「指揮権発動」という語があるので紛らわしいと
コメントしてくださったのですが、ほんとうにそうです。まるで
検察は大臣から独立でなければならないようなイメージを、この指揮権発動という
語から抱いてしまっている人が多いのではないでしょうか。
ヤフー知恵袋に以下の質問と回答が載っており、回答はほぼ正しいとおもいます。
ただ最後の行の「司法行政」という語で、そこまでの論旨が混乱してしまって
いる気がします。正確には回答者の論旨が混乱しているというより、
司法行政という語が存在することがおかしいのではないかとおもいます。
以下繰り返しますがヤフー知恵袋からの転載です:
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mouserpapyさん

立法、行政、司法を三権分立と言つておりますが、検察は、どこの位置なのですか?

国政全般を運営する、行政のトップである内閣とは、本当に、関係なく独立しているのですか?

最近の法務大臣答弁で混乱しています。





ベストアンサーに選ばれた回答jreal07821さん

検察庁は、法務省の特別機関すなわち行政に属します。検察庁の長は法務省を管轄する法務大臣で組織として内閣からは独立していません。ただ、過度の政治的介入を防ぐため、検察庁法で法務大臣が指揮権を発動する場合は、検事総長を通じてのみ行うものとし、直接検察官を指揮できないことになっており、ここに一定の独立性が認められます。法務大臣答弁はこの部分を指したものでしょう。とはいっても、法務大臣と検事総長の意見が異なった場合、組織としては上官にあたる法務大臣の職務命令に原則として従う必要があり、法務大臣が捜査をするなといえば事実上捜査できませんし、逆もあるので、法務大臣が実質的に指揮権をもつことになります。刑事裁判で原告になるので、司法権と誤解しておられる方が結構いらっしゃるようですが、司法権は裁判所にあり、検察はあくまで、逮捕→起訴→公判の維持という司法行政をおこなう行政機関です。 回答日時:2009/3/12