3月11日(日)反原発ソング さん
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kamitori RT@shenwei : 浜岡原発に8年間働いて1991年に骨髄性白血病で当時29歳で亡くなられた嶋橋伸之さんのお母さんは、白血病とわかった時中部電力の幹部が治療費は出すから病名を偽ってくれと言われ、息子さんが亡くなった時には、下請けの会社が三千万円渡すから労災申請しないでくれと
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上のツイートを読んで検索したら、3000万云々のことはほんとうのことの
ようです。中国新聞が載せてくれてました。
原子力マフィア(含警察・検察)に消されるといけないので
この中国新聞の記事はコピーしておきました。
嶋橋さんのお母さん、その3000万円を受け取りはしたけれども
労災認定を申請し、認定を獲得したのだそうです。
約束違反じゃないか?いいえ。そんな約束自体おかしいでしょう。
おかしな約束は守る必要がない。
しかも若者一人の命が3000万円とは。もうおかしいことだらけ。
で、その3000万円給付は「不法原因給付」なので返す必要がないと弁護士が
アドバイスしたのかもしれない。民法にこういう規定があるんですよ。
この訴訟も海渡さんが担当していらしたんですね!
で、非常に重要なのは、たびたび書いていますが、この嶋橋さんの
被ばく推計線量です。
たった(?)44ミリシーベルト、ゆっくり(?)8年間かけてです。それでも
白血病にかかり、亡くなった。
福島に依然住まわされている人たちが実験動物扱いされていることが
よくわかる数字です。
以下は上記中国新聞の連載記事のハイライト部分です。
赤字部分を読んでください。当時の磐田労基署長はすばらしい!
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ところが、両親は九三年五月、息子の死は原発内での作業中に被曝(ばく)したためだ―として、磐田労働基準監督署(同県磐田 市)に労災認定を申請した。嶋橋さんの母美智子さん(62)は、語気 を強める。
「労災を申請しないよう会社に説得された。お金は受け取りましたが、放射線管理手帳はなかなか返ってこないし、しかも手帳は訂 正だらけ。あの子に落ち度があったのか、それとも病気は仕事のせ いだったのかはっきりさせたくて…」
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申請には、書類のほかに放射線管理手帳と作業内容などが書かれた遺品のノートも添えて提出した。
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申請を支援した海渡雄一弁護士は言う。「八年十カ月の作業、計五〇・六三ミリシーベルトの被ばく線量は労災の認定基準を満たし、 認められる自信はあった」。海渡弁護士は各地の原発関係の訴訟に かかわっている。
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放射線被ばく者に対する白血病の労災認定基準は、七六年に労働基準局長通達として出された。①相当量の被ばく②被ばく開始後少 なくとも一年を超える期間を経ての発病③骨髄性白血病またはリン パ性白血病であること―の三要件を定めている。相当量の被ばくは「五ミリシーベルト×従事年数」と解説で明記している。
嶋橋さんの場合、被ばくの相当量は約四四ミリシーベルトとなり、約六ミリシーベルト上回っていた。
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九四年七月末、磐田労基署は申請を認め、原発での被ばくと病気に因果関係があるとみられる、と判断した。
だが、中部電力は記者会見などで認定に対し「法定の年間被ばく限度五〇ミリシーベルト以下で、認定は、被ばくと病気に直接的な因 果関係があることを意味していない」との見解を繰り返す。
年間五ミリシーベルトと五〇ミリシーベルト。労災と法定の二つの基準は、なぜこうも大きく違うのか。磐田労基署の仲野寛署長は双方 の数字の性格を説明する。
「法定限度以下なら絶対発病しないとは言えない。労災は、基準を上回る被ばくをして発症したとき、業務と病気に因果関係がある とみなそう、というのが趣旨だ。法定の五〇ミリシーベルトが予防基 準であれば、労災認定は救済の目安ということになる」