法律自体も変なのがたくさんあるけれども、それにしてもそれなりに作ってあるのに、それが

まともに運用されていない?

 検察審査会は大学で教わったころはすいぶん民主的な立派な制度だとおもったのでしたが・・

 「裁判員制度を廃止させよう!」 http://ameblo.jp/no-saibanin/  さんから転載:

 

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2010年10月16日(土) 03時15分00秒

【違法行為を行った第5検察審査会】 検察審議決の重大な欠陥を無視するマスメディア

テーマ:警察・検察の悪

検察審査会の今回の議決をした審査員と助言をした弁護士は、

検察審査法を知らなかった事が判明しています。


これが司法の現実です。


裁判官が冤罪事件を起こし、検察官が証拠を捏造し、

そして弁護士と検察審査員が違法行為を行う。


日本の司法は、口蹄疫を発症した豚のようです。

どんどん感染が広がっています。


どうしたら、この司法の暴走を阻止できるでしょうか?



早い話、「政治資金規正法の起訴相当1回」と「道路交通法の起訴相当1回」で足して起訴2回になるから、
政治規制法違反で強制起訴だ!と検察審査会の素人の方々は仰っている。

検察審査会の面々は、馬鹿としか言いようがない人達であり、検察審査会事務局の面々もいい加減な事ばかりする信用のできない人間だという事です。


「検察審議決の重大な欠陥を無視するマスメディア」(ブログ「永田町異聞」より)


起訴といえば聞こえは悪いが、法廷で事実を明らかにし、疑いを晴らすチャンスだととらえれば、小沢氏としても少しは気がおさまるだろう。

ところが、審査会が「白か黒を裁判所に判断してもらいたい」と言っているのに、国会議員のセンセイたちや、マスメディアの記者たちは、早くも自分たちで黒白を判断し、小沢氏に離党や議員辞職を求めている。
このせっかちさ、この短絡ぶりは、いつものことで、もはや不治の病というほかない。

それより少しは、小沢氏の話によく耳を傾け、検察審査会の議決書の奇怪さをじっくり検証してみてはどうか。

もう一度、10月4日の東京第5検察審査会の議決書を見てみたい。まずは、ここだ。

「別紙犯罪事実につき、起訴すべきである」
あって、「第1 被疑事実の要旨」と続く。

「被疑事実」は、概ね以下のような内容であり、東京第5検察審査会の前回議決と同じである。

では別紙に書かれた「犯罪事実」の中身はというと、次の通りである。

問題となるのは「被疑者から4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書に記載せず」のくだりだ。

これは前回議決の被疑事実にいっさい記述のない内容である。同じ容疑について、二度、「起訴相当」議決が出たら強制起訴になるということを、ここで思い起こさなければならない。

別の容疑事実を、二度目の議決で新たにつけ加えて、それを議決するというのでは「再議決」ではなく初議決」
である。

小沢氏側は、東京第5検察審査会の起訴議決について「重大な欠陥がある」として、訴訟手続き上の異議申し立てを検討するという。当然のことであろう。このような議決は無効であるというほかない。

http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10671163703.html