CIAのエージェント岸信介の締結した日米安保は無効だというコンセプトで提起されている訴訟が係属しています。

 民法で“双方代理の禁止”という原則があります。代理人は本人の利益のために動かなければならない。Aの利益とBの利益が対立関係にあるとき(例 売買で、売主Aはできるだけ高く売りたい、買主Bはできるだけ安く買いたい)、一人の人がAの利益にもなりBの利益にもなるようにはからうということが事実上ありえないからです。

 この法原則からすると、たしかに日米安保は無効(岸のした行為の効果は「本人」=日本国民に帰属しない)ということになるのでは?


 以下 日米安保条約無効訴訟

 http://www.cscreate.net/anpo_mukou/index.html

からの転載です:

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 「日米安保条約無効確認訴訟」は、CIAに買収された岸信介首相が、1960年1月署名し6月に国会で強行採決した「(新)日米安保条約」はそもそも無効であり、「新日米安保条約」締結以前の状態に現状復帰すべきであると要求する訴訟です。

 

 この訴訟のきっかけは、週刊文春の記事「岸信介はアメリカのエージェントだった」(2007年10月4日号)です。この記事は、ニューヨークタイムズのテイム・ワイナー記者が2007年6月に出版した「Legacy of Ashes The History of the CIA」(日本語版「CIA秘録 上・下」講談社)で「岸信介はCIAのエージェントであった」ことを暴露したことをベースにしています。著者自身が序文で述べているようにこの本は、一次情報と一次資料とによって構成されておりかかれている事実はいずれも信頼できるものです。この本の中で、岸元首相がCIAのエージェントとして米国に都合のよい動きを活動したことを裏付ける新たな事実が提示されています。

この訴訟の特徴は、次の三点に要約できます。

  • 1. 条約を起案し署名した総理大臣が米国に買収されたエージェントだったことで、この条約に正当性はなく無効であることは誰の目でみても明白です。この訴訟は、そのことを正面から問い質しています。
  • 2. 弁護士に訴訟代理してもらうのではなく、原告自身が訴訟を遂行する本人訴訟です。しかも、「選定人」が「選定当事者」を選ぶという新しい方法「選定当事者方式」をとります。 皆さんが、選定当事者を選ぶ書類に署名していただけば、訴訟当事者と同じ資格で裁判に参加できます。
  • 3. 1970年に延長されたこの条約は、その後、国会に延長の是非を問うこともなく、野党 も問題にせず、マスコミも一切報道せず、国民に一切知らされない中で、今日までの38年間事実上の「無期限条約」として存在してきた事実を暴露できたことです。この条約の存否を国民に問い、国会で議論し、マスコミが問題点を報道し、全国民のオープンな議論の中で、国民の総意を取りまとめていくのが主権在民・民主主義国家のやり方です。それを、一担当窓口に過ぎない外務省が「毎年省内で検討しアメリカ側と協議しています」(外務省日米安保条約課)と「日米安保条約」という日本にとってもっとも重要な条約の存続を、国会にも諮らず、国民にも知らせず、外務省が秘密裏に自動延長をしてきました。この条約が事実上「無期限条約」化された憲法違反の条約だということを明らかにすることができました。

 以上のような特徴をもつ「日米安保条約無効訴訟」に選定当事者選定人として参加してください。もっと詳しいことを知りたい方、選定人になってくださる方は、下記の連絡先にお問合せください。訴状など詳しい資料をお送りいたします。なお、訴訟遂行のため選定人の皆様には参加費2,000円のご負担をお願いいたします。