※ 新宿でビラ配りをしている人を私服警察官が見つけて、制服警察官を呼んでとりまいてしまったということがあったそうです。ビラ配りをしていた人はつい先月まではこんなことはなかったと怒っています。(ビラの内容は支持率が20%しかない首相は退陣すべきだという内容だったらしい。)

 この件につきある方が書かれたメールの概要を紹介します:

 警察がビラ配りについて「道路使用許可が必要」として持ち出す根拠法は道路交
通法第77条第1項第4号(注)ですが、街頭でのビラ配りは、同条同項同号にいう「一般交通に著しい影響を及ぼす」行為に当たらず、街頭でのビラ配りは道路交通法違反ではないそうです。

 東京高裁の判決(1966年2月28日)は、「一般交通に著しい影響を及ぼす」という
影響の程度は「相当高度のものを指す」、「人の通行の状況に応じてその妨害をさけるためにいつでも移動し得る状態」でビラを配布するような行為は、「一般交通に著しい影響を及ぼす行為に該当するとは言い難い」、と街頭でのビラ配りを明確に認めています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-08-11/2005081112faq_01_0.html

上記の認識は共有しておくべきことのように思います。

注:道路交通法第77条第1項第4号:
「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響
を及ぼす
ような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり
一般交
通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通
の状況
により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と
認めて
定めたものをしようとする者」


東本高志@大分