税務調査に不安を感じたら!



税務調査があった時は
菅原さんにお願いできるんですか?
と言う質問をよく受けるんだけど、
立ち会いできないと思っている人が多い。


今日は税務調査に立ち会いできる税理士の
ルールについてお伝えしようと思う。


よく勘違いされるパターンを
ご紹介しよう。


例えば今の顧問税理士か2023年分の
確定申告書を作ってくれたけど、
2021年と2022年は前の税理士が
作ってくれたパターン。


このパターンで税務調査が入って
2021年2022年2023年を調査すると
なった時、今の顧問税理士は
2021年2022年分について
意見を述べることはできるのか?


これはできる。


顧問税理士は自身が作って提出した
確定申告書だけでなく、過去の全ての
申告について税務調査で戦うことができる。


僕は下記のようなパターンが
過去に何度もあった。


ある会社に税務調査が入って、
顧問税理士が調査の立会をしていたけど、
その顧問税理士が頼りなかったので、
社長は急遽税務調査に強い税理士を探し、
僕を見つけて調査立会の依頼をしてきた。


僕はそれを引き受けて、
その時の顧問税理士は解任された。






僕は全くその会社のことを知らなかったけど、
社長から状況をできるだけ聞いて
その後の調査対応を行なった。


税務調査官といろいろ意見を
ぶつけ合いながら、数ヶ月間に及んだ
調査は終わった。


だいぶこちらの主張が通ったと思う。


このように税務調査に立ち会う税理士は
申告書を作ったとか作ってないとかは関係なく、
会社の状況を知らない税理士でも
社長が依頼すれば立ち会うことができる。


ただ一つ条件があって、
税理士が調査に立ち会う前に、
税理士が『税務代理権限証書』という書類を
税務署に提出しなければならない。


税務代理権限証書とは
税務の代理人になりましたよ
という書類である。


それさえ提出すれば
税務調査の立ち会いはできるのである。


もしあなたに税務調査の連絡があったり、
税務調査の途中で、顧問税理士に不安を
感じたならいつでも税理士の変更は可能。


税務調査は税理士によって結果は変わるから
ぜひ税務調査に強い税理士を選ぶことを
お勧めします。


ちなみは僕はもう顧問はいっぱいで
新規は受けれないけど、税務調査に強い
税理士を紹介することはできる。


もし何かありましたら、
ご相談ください。


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