売上代金が回収されない時は!








昨日のブログでは今年は企業の倒産が
激増しているってことを書いた。


あなたの取引先で倒産した会社は
ないだろうか?


売掛金(売上代金の未回収金額)が
残っているにも関わらず、
回収する前に倒産されたことはないだろうか?


今日は取引先が倒産して、
売掛金が回収できなかった場合の
取り扱いについて書こうと思う。


回収できなかったら、その分は
損失(費用)として処理できる。


ただ、この損失がいつの時点で
損失として処理できるかが
非常に大切なので覚えておいて欲しい。


支払い期日に支払われなかったら
損失として処理できるのか?


それはできない。


取引先がが破産手続きに入ったら
損失として処理できるのか?


この時点でもできない。


じゃあいつの時点で損失として
処理できるのかというと…


破産手続終結の決定の日


裁判所が決定した日だね。


その決定の日の属する事業年度で
貸倒損失として処理できる。


でもね
破産手続終結の決定の日
って、通知とかは基本的に来ない。


自分で調べないといけない。


じゃあどうやって調べるのかというと
登記簿謄本(閉鎖登記)か官報
で調べる。


ここでもう一つ注意が必要なんだけど、
仮に自社が6月決算の会社で、
7月から新事業年度が始まって、
8月には前期の申告を済ませたとしよう。


取引先の破産手続終結が6月だった場合、
それを知らずに申告をして、
貸倒損失の処理をしていなかったら
どうなるのか?


気づいた日の属する事業年度で
貸倒損失として処理できるのかというと、
できない!


破産手続終結の日の属する事業年度で、
貸倒損失の処理をしないと認められない。


だからもし取引先が破産手続きに入ったなら
申告書を提出する日までに
登記簿謄本(閉鎖登記)か官報
をチェックして、
破産手続終結がされていないか
確認しないといけない。


そんなこと知らないよね。


でも、もしチェックせずに
申告してしまった場合は
最後の手段がある。


更正の請求と言って、
過去5年前まで申告書を修正できる
ルールがある。


だから、もしチェックし忘れて
貸倒損失として処理してなかったら、
気づいた時の事業年度で処理はできないけど、
過去の申告書を訂正ですることはできる。


あなたの取引先の業績が悪くて
売掛金が回収できなくなったら、
今日紹介したルールを思い出して欲しい。


ルールを間違えたら、
売上代金を回収できない上に、
損失としても処理できないから
踏んだり蹴ったりになる。


多分これからそんな取引先は出てくると思うよ。


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