商品券は交際費になる?



税務調査シーズンがやってきました。


商品券を使った脱税をしている人が
時々いるけど、それは税務署はお見通し
なのでやらないように。


どのような脱税手法かというと、
商品券はお客様に配ったりするので
交際費として落とせる。


その商品券を大量に購入して、
例えば30万円購入したら、
30万円を交際費として処理できる。


でも交際費として処理できるのは
ちゃんとお客様に配った時だけ。


それなのにお客様に配らずに、
チケットショップで換金して、
そのお金を自分のポケットに入れるという
脱税手法がある。






30万円を交際費処理したら、
その分の利益が減るので、
利益に対して約33%の法人税
約10万円も削減される。


それで30万円分の商品券を
チェットショップで売ったら
約9割の27万円の現金となる。


3万円減るけど、
法人税約10万円削減できたら、
実質は7万円お得だよね。


しかも自分のお金になる。


このような手法で脱税しようとする人が
いるけど、そんなことは税務署もお見通し。


税務調査では必ず商品券を渡した相手が
誰なのか?を確認してくる。


これが答えられないと、
上記の脱税が疑われる。


もし嘘をついて適当に取引先に
渡したなんて言うと、税務調査官は
その取引先に確認しにいく。


それで嘘だったら重加算税確定!


黙秘を続けても、使途秘匿金として
経費(損金)として認められなくなり、
さらに40%の税金が課税される。


それなら何もしない方が良かったという
結論になる。


このような脱税手法は税務署はお見通しだから
絶対やらないように。


明日のブログは税務署が
チケットショップに確認に行くのか?
について解説するのでお楽しみに。


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