税務署に文句を言わせない!







昨日のブログでは税務署が
業務委託費をどう定義づけているか?
について解説した。


この3つを守っていなかったら
税務署は否認してこようとするので
要注意!


でも3つに該当しなくても
認められるケースはもちろんある。


今日は税務署に否認されないための
対策を3つ紹介しようと思う。


その前に昨日のブログを読んでない人は
こちらから
https://ameblo.jp/sannet/entry-12807456852.html




まず一つ目が

業務委託契約書を交わしておくこと。



業務委託先が個人事業主で、

あなたの会社の専属みたいな感じで

仕事をしていたら、税務署は給与とみなして

業務委託費を否認してこようとする。



否認されないためにも、

業務委託契約書は必ず交わしておこう。



ちゃんと契約に基づいて仕事をしてますよ

っていう形式を作っておくことは

とても大切。



二つ目は相手先から

請求書を発行してもらう。



専属で働いてもらっていると、

社員と同じように給与みたいに

会社側が計算して明細書を作成して

業務委託費を支払うケースがある。



これだと給与となんら変わらないので、

税務署に否認される。



業務委託であれば、

必ず相手側が業務委託費を計算し、

その明細書を発行してもらうようにしよう。



三つ目は相手側が必ず確定申告をして

税金を納めていること。



専属で働いている個人事業主だと

確定申告をしていない人が非常に多い。



税務署はそこを突いて、

その人が払ってないなら

会社に払わせようとする。



だから業務委託費を否認して

給与にしてくるのである。



相手側が確定申告をして

納税していれば、税務署もなかなか

否認はしづらい。



仮に否認したら、相手側が納税した税金を

返さなければいけないからね。



税務署は税金を返す手続きを

とても嫌がる。



だから必ず確定申告してもらうことを

条件に、業務委託を依頼しよう。




今日のブログは税務署に業務委託費を

否認されないための対策を

3つご紹介した。



昨日のブログの3つと、

今日の3つはぜひ覚えておいて欲しい。



これからの時代、

個人事業主はもっと増えて、

社員ではなく業務委託として

働くケースは多くなる。



業務委託のメリットはたくさんあるので、

ぜひ活用することをお勧めする。



SMGグループ CEO 菅原由一

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