節税ってどこまで経費で落とせるのかを
知ってるだけで、納税額はかなり変わって
くるんだけど、それを解説した動画がこちら。


https://youtu.be/8_x8rLtdQRk




この動画にこのような質問が寄せられた。



『いつも詳しくありがとうございます!

とても勉強になります。


個人カフェ経営してるのですが、

飲食店が多い街で、

来店のお返しにお客様が経営している

お店に妻と食べに行くのですが、

これも経費で落とせるのでしょうか?』



これについて解説しようと思う。


正直、来店のお返しに食べに行く目的では
経費で落とすのは難しい。


ただ、飲食店経営は他店の視察
という目的であれば経費で落とせる。


そしたら、税務調査で
視察で行きました!
と答えるだけで認められるのか?
というとそう簡単にはいかない。



税務署は何かと
証明できるものはありますか?
と聞いてくる。


証拠資料がなくても、
視察で行ったという事実があれば
本来はいいんだけど、税務署は何かしらの
証拠資料が欲しいのである。


証拠資料がないと、
なかなか認めづらい。


だってそれを認めてしまうと、
なんでも言ったもん勝ちに
なってしまうからね。


だから私がお勧めするのは、
ちゃんと視察に行ったという
レポートを作ること。


これがあれば税務署も
ちゃんとされてますね!
と言って何も争わずに認めてくれる。


今日のブログのポイントとしては、
経費として落とせるかどうかは、
仕事としてその事実があればいいんだけど、
それだけだと税務署も
分かりました!
とは素直に言えない。


税務署は何かと証明できる
資料が欲しいのである。


そのためにレポートなどを作っておくことを
お勧めする。


余計な争いを避けるためにも
ぜひそのような対策をしておいて欲しい。


SMGグループ CEO 菅原由一

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