会社を作ったばかりの時に
大きなミスをしてしまう人がいる。


それは何か?


役員報酬の支給の遅れ。


法人経営者はご存知だろうけど、
役員報酬の額は原則1年間変更することは
できない。


例外的に変更できる場合はあって、
それは、業績が著しく悪化した時に限り
事業年度の途中でも役員報酬の額を
下げることができる。


残念ながら上げることはできない。


ただ事業年度開始から3ヶ月以内は、
役員報酬の変更可能時期として、
役員報酬を上げることも下げることもできる。


じゃあ会社を作ったばかりの時に
どのようなミスが起きるのかと言うと、
会社を作ったばかりは、売上より経費が
多く発生するので赤字になることが多く、
役員報酬を取らないケースがある。


そして事業年度の途中で
事業が軌道に乗ってきて、
資金繰りにも少し余裕が出てきたので、
このタイミングから役員報酬を
支給する人がいる。


そのタイミングが事業年度開始から
4ヶ月目以降なら、その支給額は
役員報酬として認められない。








設立年度でも役員報酬のルールは一緒で
事業年度開始から3ヶ月以内に決めた額が
事業年度終了まで続くことになる。


つまり3ヶ月以内に支給してなければ、
それは役員報酬がゼロということになり、
事業年度終了までゼロにしないといけない。


これを知らずに、
4ヶ月目以降に支給してしまう人が
いるから注意してほしい。


ただ4ヶ月目に支給して
認められるケースがある。


それは給与の支給が翌月払いの会社。


3ヶ月以内に株主総会を開催し、
役員報酬の額を決定して、
3ヶ月目の役員報酬を翌月払いしていれば
認められる。


この場合、必ず3ヶ月以内に
株主総会を開催して、役員報酬の額を
決定していることが条件なので
注意してほしい。


このように、役員報酬はいろいろルールが
厳しいから、ちょっと間違えると
全く支給できなくなるケースもある。


これから会社を設立する人、
すでに会社経営をしている人も、
役員報酬の変更のタイミングは
間違えないようにしてほしい。



SMGグループ CEO 菅原由一

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