経費ってどこまで認められるか
気になるよね。


これは一概には言えなくて、
業種やその時の状況によって
変わってくる。


そのことについて解説した
YouTubeがこちら
https://youtu.be/8_x8rLtdQRk





この動画にこのような質問が寄せられた。



『個人事業主です。

従業員の誕生日プレゼントやホワイトデーのお返しの購入費用は経費になりますでしょうか?


よろしくお願い致します!』



この質問に回答しよう!


線引きが難しい事例だね。


まず従業員への誕生日プレゼントについて。


事業主が個人的に渡すのであれば
経費にならない。


でも全従業員の誕生日に必ずプレゼントを
渡すような会社の仕組みになっていれば、
1万円相当までのプレゼントなら
福利厚生費としてOKではないかと
私は考えている。


このケースは税理士によっては
現物給与になるという人もいると思う。


もし顧問税理士がついているのであれば、
顧問税理士に判断を仰いだ方がいいね。


次にホワイトデーのお返しについて。


これも誕生日プレゼントと
考え方は基本的には同じ。


個人的なお返しなら経費にならない。


従業員の女性全員に配るような
お返しなら、福利厚生費で問題ない。


ホワイトデーのお返しなので、
金額もそんなに高くないと思うので。。。


じゃあ一部の人から
パレンタインチョコをもらって、
その一部の人だけにホワイトデーの
お返しをした場合はどうか?


残念ながらそれは経費にはならない。


ということで、今回の質問の回答から
知っておいて欲しいのは、


福利厚生として経費にするには


・全員に平等な扱いをすること。


・金額が高額でないこと。


他のケースにも当てはまるので、
ぜひ覚えておいてね。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS

毎日配信のYouTubeチャンネル
『脱税理士スガワラくん』
お金で得する裏技などを紹介してるので
ぜひチェックしてください!


【税理士募集中】

弊社SMGは税理士を募集しています。


年収は1,000万円を想定しています。


勤務地は名古屋。


財務の専門家として

ステップアップしたいという方は

こちらからご連絡下さい。

https://smg-pdca.jp/contact.php




TikTok】

【Twitter】