昨日のブログではYouTubeで質問があった
退職日を前倒しした社会保険料の削減は
会社と退職者でwin-winなのか?
について解説した。


今日は同じくYouTubeの社会保険料の削減で
退職者の有休の買取について
質問があったので回答しようと思う。


そのYouTubeはこちら


YouTube内では、
退職者が退職時に余っている有給を
全部使って退職すると、
出勤もしていないのに社会保険料が
発生するから、有給を買い取って
退職日を早めた方が、社会保険料の
削減につながるって書いた。


そしたらこのような質問が寄せられた。


『(ライセンスは持っておりませんが)同業です。
いつも有益な情報ありがとうございます。
とても勉強させて頂いております。


一点、有給の買い取りですが、
原則は違反だったと認識しています。


例外もあると思いますが、
その辺、もう少し丁寧に
ご説明頂いてもいいかなと思います。』



ちゃんと動画で説明しているつもりなんだけど、
もう少し丁寧に回答しようと思う。


おっしゃる通り有休の買取は
原則として違反になる。






ただ今回の場合のように、
退職時に余っている有給を買い取るのは
違反ではない。


違反となるのは、在籍中に社員が
有給を取りたいのに、
会社が買い取ってしまって
有給が取れなくなるような場合。


有給は国が社員を休ませるために
設けた制度なので、
それを会社が買い取ってしまうと、
国の趣旨に反するので、
違法となる。


でも退職時に余っている有給を
会社が買い取っても、それは社員が
有給を使うことを妨害するものではなく、
使いきれなかったものを買い取るだけなので
社員にもメリットがあるので違法じゃない。


ということで、
有休の買取は基本的に違法だが、
退職時に余っている分の買取は
問題ないのでご安心を。


ぜひ参考にしていただければ幸いです。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS

毎日配信のYouTubeチャンネル
『脱税理士スガワラくん』
お金で得する裏技などを紹介してるので
ぜひチェックしてください!


【税理士募集中】

弊社SMGは税理士を募集しています。


年収は1,000万円を想定しています。


勤務地は名古屋。


財務の専門家として

ステップアップしたいという方は

こちらからご連絡下さい。

https://smg-pdca.jp/contact.php




TikTok】

【Twitter】