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法人化した後に、
コレだけは絶対やるべき税金対策10選を
プロが徹底解説!【完全保存版】
を配信したら、このような質問が寄せられた。


『期の途中で役員になった場合は、
役員報酬はいつまでに決めて、
事前確定届出給与はいつまでに
出せば良いのでしょうか?』


その動画はこちらから

役員報酬は基本的に事業年度が
始まってから3ヶ月以内に金額を
決めて支給しないといけないんだけど、
期の途中で役員に就任した場合は
どうなのか?


その場合は役員が就任する時点で、
臨時株主総会を開き
役員を選任することになる。


それと同時に役員報酬の額も
決めることになる。


そして就任月から役員報酬を支給する。


事前確定届出給与はについては、
上記の臨時株主総会で役員報酬を
決めるのと同時に役員賞与
決めることになる。


その役員賞与を損金(経費)にするためには
事前確定届出給与を税務署に提出する
必要があるんだけど、その提出期限は
臨時株主総会で決議した日から
1ヶ月を経過した日となる。


あとは、事前確定届出給与に記載した
日と金額通りに支給することだね。


コレで質問の回答になったと思う。


小さい中小企業は社長と株主が
同じケースが多いので、
株主総会などはやっていない会社は
多いと思うけど、一応、
やった形を取らないと損金(経費)に
落とせないので、必ず株主総会議事録を
作成しておくこと。


税務調査で議事録見せて下さいって
言われるからね。


今日の内容は、
今後新たに役員を就任させる可能性の
ある会社はぜひ覚えておいてほしい。


その他にも法人化に伴う役員報酬の
注意点なども動画で紹介しているので
参考にしてほしい。


SMGグループ CEO 菅原由一

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