社会保険料を削減しよう!



この時期は転職する人が増えて、
3月末退職、4月入社のパターンが
一番多くなる。






そんな時に会社側として
知っておいてほしい、
知識をシェアしようと思う。


まず今日は退職日について。


末日退職って、キリが良くて
一番退職日として多いんだけど、
実は一番損する退職日だってことを
知っておいてほしい。


何が損するかって、
社会保険料!


社会保険は退職日の属する月の
給与は対象外
というルールがある。


でも社会保険のいう退職日と
一般的な退職日は1日ずれが
あることを知っておいてほしい。


例えば、3月31日に退職したら
退職日は3月31日だよね。


じゃあ3月分の給料に対する社会保険は
対象外なのか?というとそうではない、


3月分の給料は社会保険の対象になる。


なんで?
ってなるけど、厳密には社会保険が言う
退職日の属する月とは、
社会保険の資格を喪失した日の属する月
となる。


ややこしいね。


じゃあ資格を喪失した日はいつなのかというと、
3月31日に退職したなら、
資格喪失日は4月1日となる。


つまり4月分の給料に対して
社会保険は対象外となる。


そもそも4月なんて給料が発生しないから
意味ないよね。


だから末日退職をしても、
社会保険は最後の月まで
対象となるってこと。


じゃあどうすればいいのかというと、
1日退職日を前倒しする、


つまり3月30日にする。


そうすれば社会保険の資格喪失日は
3月31日となり、3月分の給料に対して、
社会保険料は対象外となる。


たった退職日を1日ずらすだけで、
1ヶ月分の社会保険料が削減される。


特に退職月に賞与なんて払っていたら
賞与も社会保険の対象外になるから
大きいよね。


これを知っているだけで、
資金繰りは大きく変わるから、
ぜひ覚えておいてほしい。


明日は社員に有給が残っていた場合の
対処法についてお伝えするので
お楽しみに。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS

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