大損するとこだった!



昨日のブログの中で
住民税の節税について書いたけど
そのことについてお客様と話していたら
ある重大なことに気づいた。


昨日のブログをまだ読んでない人は
こちらから
https://ameblo.jp/sannet/entry-12779924013.html



昨日のブログについて

お客様にこんなことを話した。



『正直なところ、住民税の独自の節税って

ふるさと納税ぐらいしかないんですよねぇ。



それ以外で住民税を減らしたければ、

所得税の所得を減らすことぐらいで、

それは住民税の節税というよりか

所得税の節税をしたら住民税も減るって

ことなんですよね。』



そしたら社長があることに気づいた。



その社長は毎年の役員報酬がウン千万円と

私のお客様の中でもトップクラスで

もらっている。



だから所得税の負担率が

めっちゃ高くなるので、

今年はアメリカ不動産を買って、

所得税の節税を図っていた。



『菅原先生!


役員報酬は去年と同じ〇千万円ですが

アメリカ不動産による節税対策によって

私の今年の所得は去年より下がりますよね?


そしたら、去年と同じように

ふるさと納税をしたら、

ふるさと納税の限度額を

超えてしまわないですか?』





あーーーー!


そうなりますねぇ!


ふるさと納税をする前に

気づいて良かったです。』




ふるさと納税は個人の所得によって

限度額が定められていて、

その限度額をオーバーして

ふるさと納税をしてしまうと、

ふるさと納税のメリットが消えてしまう。



だから限度額をシュミレーションして、

限度額いっぱいまでするのが、

一番メリットが大きくなるのでオススメ。



社長は去年と同じように

ふるさと納税をしようとしていたが、

今年はアメリカ不動産の投資で

所得を低くする節税をしていたのである。



つまりふるさと納税の限度額が

昨年より低くなっていたのである。



それに気づかずに、

今月ふるさと納税をしようとしていたので、

危なかった!




これは完全に盲点だった。



去年と同じ収入(給与)だからといって、

ふるさと納税も同じだけやっていいとは

限らない。



給与収入が同じでも、

他の所得で赤字が出ていたり、

所得控除が増えていたりしたら

ふるさと納税の限度額は下がるので

注意が必要。



限度額をオーバーしてふるさと納税を

してしまったら、ほんと勿体無いから

毎年ちゃんと確認することをお勧めする。



ふるさと納税は今月末期限だから、

ぜひ今すぐチェックしてみよう。



ちなみに私はまだ

今年のふるさと納税をしていない。



いつも大晦日ギリギリでしてしまうので、

今年はクリスマスまでにするようにしよう。



ふるさと納税だけでなく、

所得税の節税については

最新のYouTubeにアップしたので

ぜひチェックしほしい。



https://youtu.be/CwgwMladYlc





SMGグループ CEO 菅原由一

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