銀行にも税務署にも目をつけられる!



経営者からこんな相談をよく受ける。


『社員がお金を貸してほしいと
言ってきてるので、貸してもいいですか?』






社員にもいろんな事情があって、
資金繰りが厳しくなることはある。


それで社員にお金を貸している会社は
よくあるけど、
私はどんな事情だろうと、
会社から社員にお金を貸すことはない。


本当に社員を助けたかったら、
会社から貸すのではなく、
社長のポケットマネーで
貸すようにしてほしい。


なぜなら、会社からお金を貸すと
決算書に『貸付金』という項目が
載ることになる。


これは銀行が非常に嫌がる項目で、
銀行からしたら、会社の事業のために
貸したお金を社員の個人の資金繰り
充てられていると思うから。


あなたが銀行の立場だったら
同じように思うはず。


もしかして、
あなたが社員を助けたいと思って、
社員にお金を貸したのに、
その社員が実は別の人の生活のために
又貸ししていたと知ったら、
すぐに返せー!
って言いたくなるよね。


それと同じ。


銀行は『貸付金』という項目があったら
すぐに返せー!
って言いたくなるのである。


厳密にいうと、銀行から借りたお金を
別の用途に流用していたら
使途違反になり、
銀行は返してもらう権利ができる。


銀行だけじゃない。


決算書に『貸付金』があると
税務署が会社のお金を
事業とは別のところに流用しているとみて、
脱税しているのではないかと
疑ってくることがある。


だからね、社員がお金を貸してほしいと
言ってきても、会社から貸しちゃダメ!


貸すなら社長個人のポケットマネーから。


本当は社長個人のポケットマネーから
貸すこともお勧めはしない。


今日はここまで。


明日のブログは、
なぜ社長個人のポケットマネーから
貸すこともお勧めしないのかを
書くのでお楽しみに。


SMGグループ CEO 菅原由一

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