社員より外注に!



昨日のブログでは、
奥さんを役員登記するだけで
月30万の給料を払うことができ、
かつ社会保険にも入らなくてもいい
というメリットを伝えた。


今日のブログは奥さんと一緒に働く時に、
給料として対価を払った方がいいのか?
それとも奥さんを個人事業主にして
外注費として払った方がいいのか?
について書こうと思う。


まず、給料としてもらうのと、
個人事業としてもらうのでは
所得の種類が違ってくる。


給料は給与所得となり、
個人事業は事業所得となる。


これを支払いをする会社側から見ると、
給与として経費にするか、
外注費として経費にするか、
の違いがある。


まずここで大きな違いがある。


例えば、給与として月22万円支払うのと
外注費として月22万円支払うのでは、
消費税の取り扱いが異なってくる。


給与の場合は消費税は関係ないので、
22万円そのまま経費になる。


外注費は消費税がかかってくるので、
20万円が外注費として経費になり、
2万円が消費税の支払いとなる。


経費だけを見ると同じ22万円でも
給与の方が2万円多く経費計上できるので、
法人税は約7千円ぐらい節税できる。


ただ消費税を見ると
外注費の方が2万円支払っているので、
その分確定申告で納付する消費税が
2万円少なくなる。


つまり外注費は消費税を2万円節税できる。


さて、給与と外注費、
どちらがお得だろう?


会社側からすると外注費の方がお得だよね。


これは奥さんを外注にする時だけじゃない。


社員を雇うより外注にした方が
お得なので、そのメリットを活かして
社員を雇わずに外注で仕事を回している
会社はたくさんある。






あと、給与と外注で
もう一つ大きな違いがあるとすると、
社会保険の対象になるかならないか?


月10万ぐらいの給与なら社会保険は
入らなくてもいいが、
月20万ぐらいになると社会保険の
加入義務が生じる。


それに対して外注は外部の人なので
社会保険に入らなくてもいい。


この部分も会社側にとっては
大きな負担なので、外注の方がいいね。




今日のブログは会社側が
給与として支払うのか
外注費として支払うのかの違いについて
書いた。


いろんな諸条件はあるんだけど、
基本的には外注費の方がメリットがある。


ぜひ参考にしてほしい。


明日は給与と外注のその他の違い
について書くのでお楽しみに。


SMGグループ CEO 菅原由一


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