社会保険料を削減しよう!



事前確定届出給与っていう制度は知ってる?



先日セミナーに参加してくれた経営者から

このような相談を受けた。



『事前確定届出給与を使って、

社会保険料を削減したいのですが、

顧問税理士がやってくれないんです』



今日のブログは、

その事前確定届出給与を使った、

社会保険料の削減スキームについて。



役員に対する賞与は、

通常は損金(経費)として

認められないんだけど、

事前確定届出給与っていう届出書を

税務署に提出しておけば、

損金として認められる。







この制度の使い方はいろいろあって、

私の書籍に掲載したので、

参考にしてほしい。






その使い方の一つで、

社会保険料の削減スキームがある。



どういう方法かというと、

例えば、役員報酬を


毎月100万円


年間1,200万円


貰っていたとしよう。



それに対する社会保険料は

会社負担分も合わせて


月231,160円


年間2,773,920円


となる。



これを事前確定届出給与を使って

支給の仕方を変える。



役員報酬を


毎月10万円


役員賞与を1,080万円


合計は年間1,200万円となる。



最初のパターンと年間の報酬は1,200万円で

同じだけど社会保険料が削減される。



社会保険料は会社負担分も合わせて



年間1,280,445円



最初のパターンと比べると

約150万円も

社会保険料を削減できる。



なぜこのようになるのかというと、

賞与に対する社会保険料には上限があって

ある一定額以上の賞与には

社会保険料がかからない仕組みに

なっているから。



今回のケースは役員賞与を

1,080万円にしたけど、

仮に2,000万円にしても、

5,000万円にしても

社会保険料の額はこれ以上増えない。



このように事前確定届出給与の制度を

使うことによって、社会保険料を

削減できるので是非検討してみてほしい。



顧問税理士が非協力的という方は

こちらまでご相談を

https://smg-pdca.jp/contact.php





SMGグループ CEO 菅原由一


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