役員報酬を決めるのは難しい!






昨日のブログでは、役員への賞与を
経費にできる
事前確定届出給与
の制度について書いたけど、
多くの税理士がこの制度を勧めていない。


その理由も書いたので、
昨日のブログをチェックしていない人は
ぜひチェックしてほしい。


今日は私がなぜ
事前確定届出給与
を勧めるのか?の一番の理由を
書きたいと思う。


あなたもご存知の通り、
役員報酬は一度決めると1年間
ずっと変更できないルールになっている。


その役員報酬の額を決める時期は
事業年度開始から3ヶ月以内。


弊社SMGの場合は12月決算なので、
1月〜3月の間に今後一年の役員報酬の額を
決めなければいけない。


仮に3月に私の役員報酬を月100万円に
したとしよう。


役員報酬の額は、決算月の12月まで、
どれくらいの売上と利益が出るかを
予測しながら決めると思う。


そして12月になって想定以上の
利益が出たら、このように思わないだろうか?


こんなに利益が出るなら
もっと役員報酬を上げておけばよかった!


月150万円とかにしておけばよかった!


そんな時のために、
3月までに下記の事項を記載した
事前確定届出給与を提出しておく。

①12月24日

②菅原由一

③500万円


利益がちゃんと出ていれば
上記の役員賞与500万円を払うことができる。


仮に利益が全く出なくて、
役員賞与を払う余裕がなかったら、
届出を出していても役員賞与は
払わなくてもいい。


昨日のブログで、
事前確定届出給与を提出した場合は、
そこに記載した役員報酬の額を
そのまま支払わないと
経費に入れることができない
って書いた。


500万円って記載したら、
500万円払うことによって認められ、
600万円や400万円だったら、
全額否認される。


じゃあ、払わなかったら、
どうなるのかというと、
払ってないものは
そもそも否認しようがない。


だから、利益が出なくて、
役員賞与を払う余裕がなかったら
支払うことを放棄すればいいのである。


まとめると、
事前確定届出給与を提出した場合、
決算で利益が出れば、役員賞与を
支払えばいいし、利益が出なくて、
資金繰りが厳しければ、
支払うことを放棄すればいい。


今の時代、コロナで今後の利益の見通しが
かなり難しくなっている。


もしかしたら想定以上の利益が
出るかもしれないし、
赤字になるかもしれない。


そんな時、1年間の役員報酬を決めるのは
とても難しいから、事前確定届出給与を
提出しておくことで、役員賞与を
支払える状態にしておく。


支払うか支払わないかは、
決算時の利益と資金繰りの状況を見て
判断すればいい。


これが私が事前確定届出給与を
勧める理由である。


事前確定届出給与の制度は
資金繰りを助けるとてもいい制度である。


ぜひ提出されることをお勧めする。



SMGグループ CEO 菅原由一

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