多くの会社が損をしている!







昨日のブログでは、決算賞与は
今期の費用にするのか、翌期に繰り越すのか
選べるから便利だよねっていう
テクニックを伝えた。


でも昨日までお伝えした決算賞与は
社員への賞与であって
役員への賞与ではない。


じゃあ役員への賞与はできないのか?


社員への賞与ほど融通は利かないが、
役員へも賞与を支払って、
経費に計上できる方法がある。


それが、
事前確定届出給与
という制度。


事業年度開始から3ヶ月以内に
税務署に下記の事項を記載した届出書を
提出すれば、役員への賞与も経費として
認められる。


この届出書を提出しないと、
役員への賞与は経費にできない。


届出書に記載すべき事項


①賞与を支払払う年月日

②支払う役員の氏名

③支払う金額


例えば弊社の場合、12月決算だから
3月末までに届出書を提出しなければ
ならない。
※提出期限の詳細は顧問税理士に確認を。


例えば

①12月24日

②菅原由一

③1,000万円


というように、
クリスマスプレゼントみたいでいいよね。


この通りに支払ったら経費で落とせる。


よく勘違いするのは、
1,200万円払ったら、
1,000万円は認められるんじゃないか?


800万円払ったら
800万円は認められるんじゃないか?


どちらも全額認められない。


届出に記載した通りの金額を
支払わないと認められないんだよね。
※社会保険と源泉税は差し引く。


この制度は役員ごとに決められるから、
弊社は私含めて3人役員がいるから
3人分の届出を出している。


弊社のお客様もほとんどの会社が出している。


でもね、他の税理士事務所のお客様で
出している会社ってあまりないんだよね。


それには理由があって、
その顧問税理士の考え方が影響している。


多くの税理士はこのように考える。


例えば、弊社のように3月に
500万円と決めて届出を出すなら、
そんな届出を出さずに、
3月から毎月の役員報酬を50万円ずつ
上乗せして12月まで(10ヶ月間)払えば、
結果的に500万円払うことになる。


だから、わざわざ届出を出して
賞与にするのではなく、
役員報酬で支払えばいい。


多くの税理士はこのように考える。


私からしたら残念すぎる。


私はそんな考えはしない。


私の考え方は、同じ500万でも
役員報酬でもらうより、賞与でもらった方が
社会保険料が少なくなる。


そしてもう一つ大きな理由があるんだけど、
それは明日のブログで伝えるのでお楽しみに。


今日のブログのポイントは


・役員にも届出を出せば賞与を支払える。


・役員報酬より賞与の方が社会保険料が
少なくなる。


ぜひこのテクニックを
頭に入れておいてほしい。


SMGグループ CEO 菅原由一

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