退職する社員のために損をしてしまう!



4月は新入社員が入ってくる時期。






この時期に質問が多いのが、
給料の支給について。


あなたの会社は4月分の社会保険料を
何月支給の給料から引いているだろうか?


これで損をしている会社はたくさんあるので
気をつけてほしい。


ということで、今日のブログは
『社会保険料は前倒しで
徴収しないと損をする』


まずは原則的な話をしよう。


社会保険料は入社月からかかり、
退職月にはかからないルールになっている。


4月に入社したなら
4月分の給料から社会保険料が発生する。


例えば、20日締め、25日払いの
会社だとしよう。


社員の4月分の給料にかかる社会保険料は
翌月末日に国に納付することになる。


つまり5月31日に納付する。


じゃあ、社員から天引きするのはいつか?


原則は
4月1日〜4月20日までの給料にかかる
社会保険料は翌月の5月25日支給の
給与から天引きすることになる。


4月25日支給の給与からじゃ
ないんだよね。


これが原則。


でもね、1ヶ月前倒しで
4月25日支給の給与から
天引きしても問題はない。


じゃあどちらがいいのか?


私は1ヶ月前倒しで天引きすることを
お勧めしている。


それはなぜかと言うと、
退職月に社員から社会保険料を
徴収できなくなるリスクをなくすため。


どういうことかと言うと、
原則通りに翌月の給与から天引きすると、
退職月の給与から退職月の前月分の
社会保険料を天引きしなければならない。


天引きできれば問題ないんだけど、
これができずに損をしている会社が
たくさんある。


例えば、月額40万円の給与の人が
9月2日に急に会社に来なくなって、
そのまま退職したとする。


そんなことあるよね。。。


そうすると給料は2日分だけ発生するので
2日分の給料4万を払わなければならない。


そこから前月分の社会保険料を
天引きする必要がある。


給料が40万円の人の毎月の社会保険料は
約6万円


給料4万円から6万円は天引きできないので、
このような場合は本人から
2万円を徴収する必要がある。


でも急に会社に来なくなった社員から
2万円徴収することなんてできないよね。


だから結局、
会社が2万円負担しないといけなくなり
損することになる。


こんな状況になることを防ぐための
方法として、社会保険料を1ヶ月前倒しで
天引きしておく。


そうすれば退職月の給料から
天引きする必要はなくなるので、
会社が取りっぱぐれることはない。


このようなケースはめっちゃ多いので、
できれば給与から社会保険料を
天引きするタイミングは
1ヶ月前倒しにする仕組みに
変えたほうがいい。


あなたの会社はどっちだろう?


原則の方が損するので要注意。


1ヶ月前倒しで天引きする方法も
認められているからぜひ検討することを
お勧めする。


急に会社に来なくなった社員の
社会保険料を会社が負担するなんて
気持ち的にも嫌だよね。


社会人として退職するときも
ちゃんとしてほしいね。



SMGグループ CEO 菅原由一

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