倒産防止共済は契約のタイミングが大切!




今日は朝イチで香川県のお客様の
会社に訪問して月次会議をし、
その後は大阪に移り、
大阪のお客様と事業計画を作っていた。


そんな中で、
このような申告書を発見した!


倒産防止共済(セーフティーネット共済)
を年払いで決算月に計上していたのである。


その額120万円!


私はその経営者Yさんに聞いた。


『なぜ倒産防止共済を120万円も
かけたのですか?』


Yさん
『前の税理士に勧められて
年払いで支払ったのですが、
もっと支払った方がよかったですか?』


『いや、逆です!

契約はまだ早かったです。

確かに倒産防止共済は、
所得を抑える節税商品として
とても便利ですが、
一つ注意点があります。


月々20万円、年間240万円までしか
経費(損金)にならない。


そして、累積で800万円までいったら、
もうそれ以上積み立てることができない。


だからその800万円の枠を
いつ使うのかはとても大切に
なってきます。


前期の御社の利益(所得)は500万円なので、
倒産防止共済を使うべきではなかった。


法人税は利益が800万円を超えると
その超える部分の税率が高くなります。


例えば利益が2,000万円であれば、
800万円に対する税率は約23%で、
800万円を超える
1,200万円に対する税率は約33%となります。

二段構造になっている。

前期の利益は500万円なので、
税率は約23%と低い税率となり、
せっかくの法人税の節税効果が
薄くなってしまう。

なので、倒産防止共済は
限られた積立額を有効に使うためにも、
利益が800万円を超えたときに使う
ことをお勧めします。』


ということで、
とても便利な節税商品である
倒産防止共済は、利益が800万円を
超えたときに使おう。


私からしたら当たり前のことなんだけど、
これを考えずに、とりあえず提案している
税理士が多すぎる。


あなたはちゃんとこのようなことを
考えて倒産防止共済を契約しただろうか?


倒産防止共済って何?
って言ってる人は
今すぐ税理士を変えた方がいい。


このように税理士によって、
提案の仕方って全く違うから、
誰が顧問税理士かで、
資金繰りは大きく変わる。


ぜひ再検討してほしい。


じゃあ、
もうすでに契約してしまった場合は
どうすればいいのか?


明日のブログはその辺りを
お伝えしようと思う。



SMGグループ CEO 菅原由一

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