担当会計士の言葉を信じてはダメ!






確定申告で医療費控除を
受けたことがあるだろうか?


簡単に言うと、年間の医療費が
10万円を超えると、その超える金額を
所得から控除できる制度。


例えば、年間の医療費が15万円なら、
15万円−10万円=5万円
を所得控除できる。


弊社のサービスを利用している
経営者から、このような質問が来た。


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以前、菅原先生のメルマガで
「健康診断で病気が見つかった場合は
医療費控除できる」
ような書き込みがありましたが、
これはいつまで遡ることが
できますでしょうか?


担当会計士に問い合わせたところ
「確定申告してしまったものはもう無理」
と言われてしまいました。


健康診断を行ったことは
会計士も知っておりましたが、
「病気が見つかったら
医療費控除できますよ」
とは言わなかったですし、
こちらも健康診断の後に
会計士にわざわざ病気が見つかった
などとは報告しておりませんでした。

 
できれば遡って
医療費控除を受けたいのです。

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まず、健康診断や人間ドックは
検査に該当するため、医療費控除は
基本的に受けられない。


ただし、その健康診断や人間ドックで
病気が見つかった場合は、
医療費控除を受けられる。


こちらの国税庁のページを参照してほしい。
それが過去のことで、今から遡って
申告できるかと言うと…


できる!


過去に確定申告をしていれば、
更正の請求という手続きで、
5年前まで遡って修正することができる。


過去に確定申告をしていなければ
還付申告ていう手続きで
5年前まで遡って申告することができる。


だから質問にあるような
「確定申告してしまったものはもう無理」
という担当会計士の説明は
なんなんだろうね?


人間ドックは高額になる傾向があるから、
これが医療費控除の対象になるか
ならないかは大きいね。


ぜひ参考にしてほしい。


それよりも、担当会計士を変える方が
重要かもしれないね笑


SMGグループ CEO 菅原由一

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