お年玉という給与!



子供の頃、親戚からお年玉をもらうと
親がこんなことを言ってきた。


『無くすといけないから
お母さんが預かっておくね』


預けたお年玉はどこに行ったのだろう?


もしかしてまだちゃんと
貯金されているのかな?


そんなことないね。


ということで、今日のブログは
『社員へのお年玉は経費になるのか?』
について。


時々あるんだけど、仕事始めの日に
社長が社員にお年玉と言って
数万円を袋に入れて渡す会社がある。






これってどのような経理処理になるのだろう?


福利厚生費になると思っている人がいるけど、
それは間違いで、給与扱いになる。


少額な賞与や特別手当と同じだと
思ってもらった方がいい。
 

数万円程度なら社会保険料の対象には
ならないけど、税金の対象になるから
気をつけてほしい。


じゃあ、お年玉をあげるときに
源泉所得税を引いて渡すのかというと、
そんなことしたらお年玉が
小銭だらけになるから
お年玉っぽくないよね。


お年玉から源泉所得税は引く必要はないけど、
その分の源泉所得税を1月分の給与から
引くことをお勧めする。


社員からしたら1月分の源泉所得税が
多くなるからガッカリすると思うけど、
お年玉をもらわないよりいいよね。


ということで、
お年玉など現金で支給するものは
名目が何であっても給与扱いになる。


金額が数千円の少額でも同じ。


来年の年末調整では、
ちゃんと含んで計算しているか
再度確認しよう。


漏れていたら、税務署から追徴税が
課税されるからね。


ちなみにお年玉に
税金をかけたくない経営者は
ポケットマネーで支給すれば
もちろん税金はかからない。


でも会社の経費として処理できない。


悩ましいね笑


SMGグループ CEO 菅原由一

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