通勤手当は給料じゃない!






他の税理士から弊社へ
変わって来られるお客様の
会計処理をチェックしていると
消費税を多く払っているケースがある。


最近、よく見かけるパターンがあったので
今日のブログはそれをシェアしよう。


社員へ給料を支払うときに
通勤手当も一緒に支払っている
会社って多いよね。


弊社ももちろん支払っている。


この通勤手当の処理を間違っている
会社がよくある。


では問題!


給料に消費税は課税されるだろうか?


答えは…



NO!


これくらいはわかる人も多いと思う。



では給与と一緒に支払う通勤手当
消費税は課税されるだろうか?


答えは…



YES!


通勤手当には消費税が課税されるんだよね。


それなのに課税していない会計処理が
よく見受けられる。


例えば、
通勤手当を月4,000円支払っていたら
そのうち消費税は363円となる。


これが1年間だと363円✖️12ヶ月で
4,356円となる


このような社員が30人いたら
4,356円✖️30人で130,680円となる。


ちゃんと通勤手当を消費税の課税処理を
していたら、この分だけ消費税を
納める金額が少なくなる。


間違って処理していたら
その分損している。


もしあなたの会社が間違って処理していたら
どうしよう?


なんと5年間遡って修正できる!


5年間だと
130,680円✖️5年で653,400円
消費税が返ってくる。


一度ちゃんと処理されているか
確認されることをお勧めする。


顧問の税理士に聞いた方がいいけどね。


でもね、そもそも間違って処理していたら
顧問税理士に聞いたところで、
微妙な空気になる。


顧問税理士が間違いを
認めることになるからね。


でもあなたの大切なお金だから
しっかりチェックしよう。


ほんと最近このケースが多いので、
シェアさせていただいた。


税法って難しいね。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS


【Twitter】
菅原が経営ノウハウを簡潔にまとめて
毎日アップしています。
ぜひフォローしてください!


具体的な実践ノウハウはメルマガで配信
【成功する為のメルマガ】


おかげさまで2冊とも
Amazonランキング第1位獲得


結果を出せる財務コンサルタントに
なりたい人は、菅原のアシスタントとして
基礎から応用まで学べます!


【Facebook】
菅原が嬉しかったことなどをUPしてます。
友達申請はメッセージ付きでお願いします。

【Instagram】
日々の出来事を毎日写真でお伝えします。
ぜひフォローしてください!

SMG経営者塾

菅原の顧問、コンサルティングを希望の方
【SMG菅原経営のHP 】

http://smg-pdca


SMG経営者塾、顧問、コンサルティング

電話でのお問い合わせは

0120-977-961