税務調査官に見る権利はない!



今日は出版講演会ツアーの初日。



午前は岡山、午後は広島で、
⁡どちらの会場も参加者全員から
分かりやすかった!
とアンケートの回答だったー。


ありがとうございます。

明日は2日目、大阪と名古屋なので、
会場にお越しの皆さん、
よろしくお願いします。


今日のブログは昨日の相続税の
調査の話から。


法人税や所得税の調査でも
同じことなので、ぜひ読んでほしい。


調査官がこのようなことを言ってきた。


『通帳が保管されていた場所を
見せてもらえますか?』


保管場所は別の部屋の棚の
引き出しである。


あなたは素直に別の部屋に案内して
見せるだろうか?


私は調査官にこのように伝えた。


『なぜ見せる必要があるのですか?

コロナ禍なのであまり他の部屋などに
移動して触ってほしくないんです』


調査官

『手を消毒します。


見るだけなので…』



『見る必要がなぜあるのですか?』


調査官

『そこに他の通帳や印鑑や現金が
あるかもしれないです』



『疑っているのですか?』


調査官

『疑っているわけじゃないですが…』



『じゃあ、疑っていないなら、
申告内容を信じたらいいじゃないですか。

見たいものがあれば、持ってきますから
言ってください』


調査官

『信じるためにも見せてもらって
確認だけさせてもらえれば
それで終わりますから』



『それって疑っていることじゃないですか?


見る権利はあなた達にはあるのですか?』


調査官

『権利はないです』



『権利がないなら、必要なもの以外は
見せたくはありません。


プライベートのこともありますので』



そんな感じで、もっと交戦したけど、
結局は私の主張が通って、
見せずに済んだ。


私は何かを隠したくて
見せなかったわけではない。


見せる必要がないものは
見せないというスタンスなだけである。


税務署の調査はいろんなものを
見せろと言ってくる。


引き出しを開けろとか、
手帳を見せろとか、
そこに脱税の証拠があると
税務調査官が証拠を握っているなら
見せる必要はあるんだけど、
ただ調査官が確認したいだけで
見せる必要はないのである。


だからもし調査官から
見せろ!
と言ってきて、見せたくなければ
このように聞いてほしい。


『それはあなたたちは
見る権利はあるのですか?』



それで権利がなければ
見せなくていい。


ぜひ覚えておいてほしい。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS


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