税理士 VS 経営コンサルタント






知人からこのような相談を受けた。


『YouTubeで〇〇は経費で落とせるとか
□□の手法を使えば、所得税が
抑えられるとか言ってたけど、
本当なの?』


そのYouTubeで話している人は
税理士じゃなく、
自称経営コンサルタント。


その人が話している内容は
ほぼ税務調査で否認される。


税理士じゃない人がネット上で
『税理士が教えてくれない節税手法』
とか言って、 
ドヤ顔で解説している人がいるけど、
私からしたら何も知らないド素人が、
ちょっとかじった知識を披露してるだけ。


例えば、こんなことをドヤ顔で
話す自称コンサルタントがいる。


会社設立から
2年間は消費税が免除されるので、
3年目になったら会社を一度を畳んで、
また新たに会社を設立すれば、
また2年間免除になる。


これを繰り返せば、
永遠と消費税は免除になる。


なるほど!
って思う人はいるよね。


確かに理屈は分かる。


でもね、残念ながら
このスキームは使えない。


税法上は一見なんの問題もないけど、
実は税務署には伝家の宝刀
があって、それがすごい!


それは何かというと
行為計算の否認
というもの。


どういうのもかというと、
法律上は問題ない取引でも、
その取引が
税を逃れるために行われた取引
であれば、否認できるという権利。


先程の2年間の消費税の免税を
繰り返すのは、法律ではダメだと
書いてない。


でも明らかに消費税を免れるための
取引なので、税務署は否認できるのである。


否認どころか、脱税行為として
処分することができる。


他にもホールディングスを設立して
意図的に株価を下げる行為も
否認されたりする。


だからね、ちょっと知識をかじった人の
話なんかを鵜呑みにして、

それいいじゃん!

って思ってやったらダメってこと。


税理士じゃない人が提案する節税策は
ほとんどが危険なものばかり。


取引が否認されるかどうかなんて
実は法律では判断できない。


ではどのように判断すればいいのかは
明日のブログでお伝えするのでお楽しみに。


今日お伝えしたいことは、
ネット上にはいろんな節税策が
溢れているけど、その発信者は誰なのか?


そこをちゃんと見て欲しい。


税理士監修
とか書いてある記事もよく見かけるけど、
税理士の名前が入ってなければ
信憑性ゼロと思った方がいい。


税務署には伝家の宝刀があるので
下手な節税策はばっさり切られるからね。


最終的には顧問税理士に
確認した方がいいね。


SMGグループ CEO 菅原由一

PS


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